「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)」と関係省令の制定により、建築士法(昭和25年法律第202号)並びに同法施行規則(昭和25年建設省令第38号)及び同法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成20年国土交通省令第37号)において、成年被後見人等に係る欠格条項を「心身の故障により業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」等の規定へと適正化する改正が行われたため、当該改正に合わせて三重県建築士法施行細則の改正を行いました。
つきましては、「建築士法施行細則の一部を改正する規則」を令和元年11月26日に公布し、令和元年12月1日から施行しましたので、お知らせいたします。
今後とも本県の建築行政の推進に御協力いただきますようお願いいたします。
1 施行期日等 (1)令和元年11月26日公布
(2)令和元年12月1日施行