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平成27年06月12日

三重県二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準の一部見直しに関する意見募集について

 「三重県二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準」
の一部見直しに関する意見募集について
平成29年7月1日
県土整備部建築開発課
 
1 意見募集の趣旨
 三重県では、二級建築士及び木造建築士の行う業務に係る不正行為等に厳正に対処し、建築士の業務の適正を確保することを目的として、建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定に基づく懲戒処分を行う場合の基準となる「三重県二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準」を制定しています。
 建築士法第22条の2の規定により、建築士事務所に所属する建築士は定められた講習を受講する義務があります。現在の基準では、受講義務違反について、戒告(または業務停止2ヶ月)としています。
 今回の見直しは、未受講者対策として、まず「文書注意(行政指導)」を行い、定期講習の受講を促した上で、それでもなお違反状態(未受講)が継続しているものに対して、「戒告」から「業務停止」と段階的に対応を強化することで受講を促すことを目的として行うものです。
 つきましては、皆様からこの基準に対する御意見を募集します。
 
2 意見募集期間
  平成29年7月10日(月)から平成29年8月10日(木)まで
 
3 資料の入手方法
 意見募集に関する資料については、このホームページからダウンロードいただくか、次の場所で受け取ってください。(午前8時30分から午後5時15分まで)
 三重県県土整備部建築開発課(津市広明町13番地 県庁4階)
 三重県情報公開・個人情報総合窓口
(津市栄町一丁目954番地 三重県栄町庁舎1階)
 
4 意見提出方法
 住所、氏名、連絡先(電話番号)、件名(「三重県二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準(案)に対する意見」)を御記入のうえ、次のいずれかの方法によって御提出ください。様式は自由です。
 なお、電話による受付は行っておりませんので、御了承ください。
(1)郵送の場合
   〒514-8570 津市広明町13番地 
    三重県県土整備部建築開発課 宛 〔8月10日(木)必着〕
(2)ファクシミリの場合
   FAX番号:059-224-3147 建築開発課 宛
(3)電子メールの場合
    メールアドレス:kenchiku@pref.mie.jp 建築開発課 宛
 
5 注意事項
 御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
 なお、住所、氏名、連絡先等の個人情報を除き公開される可能性があることをあらかじめご承知おきください。ただし、提出いただいた御意見で、公表することにより、個人又は法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものについては、その全部又は一部を公表いたしません。
 
6 問い合わせ先
  三重県県土整備部建築開発課 宅建業・建築士班
  電話番号:059-224-2708

 

関連資料

概要(pdf)

三重県二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準(案)(pdf)

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2752 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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