商品量目検査
計量法では、食肉・魚介類・野菜等の食料品や日用品のうち、計量販売されることの多い商品を「特定商品」と定め、これらの商品については、特に法令で定める誤差(量目公差)を超えないように正しく計量し、販売することを義務づけています。
商品の正しいはかり方
1.はかりを正しく使う- 検定証印等が付されていて、2年に一度の定期検査を受けたはかりを使用する。
- はかりは堅い台の上に水平に設置し、振動が伝わる場所や風の当たる場所は避ける。
- ゼロ点を正しく合わせる。
風袋とは商品のうち、トレイ・ラップ・わさび・袋入りのタレ・パセリ等をいい、これらは商品の内容量(正味量)には含まれませんので、これら風袋の重さを総重量から正しく引く必要があります。
内容量(正味量)=商品の総重量-風袋
写真は風袋の一部(トレイ・ラップ・わさび・下敷き)
量目公差
計量法で定められた「特定商品」は、量目公差(許容される誤差の範囲)内での計量、販売をしなければなりません。
量目公差表(計量法)
量目公差とは、「特定商品の販売に係る計量に関する政令」で定められている誤差で、これを超えると量目不足になります。
なお、量目公差は不足量のみが規制の対象です。
第1種量目公差・・・食肉類等
商品の表示量 | 誤差 |
---|---|
5グラム以上50グラム以下 | -4% |
50グラムを超え100グラム以下 | -2グラム |
100グラムを超え500グラム以下 | -2% |
500グラムを超え1キログラム以下 | -10グラム |
1キログラムを超え25キログラム以下 | -1% |
第1種量目公差表適用の主な商品
食肉(鯨肉を除く) | 牛肩ロース、豚肩ロース、鶏胸肉 牛・豚合挽ミンチ、ハム・ソーセージなど |
---|---|
豆類 | あんこ、金時豆など |
その他 | 砂糖、食塩、味噌、もちなど |
第2種量目公差・・・魚介・野菜等
商品の表示量 | 誤差 |
---|---|
5グラム以上50グラム以下 | -6% |
50グラムを超え100グラム以下 | -3グラム |
100グラムを超え500グラム以下 | -3% |
500グラムを超え1.5キログラム以下 | -15グラム |
1.5キログラムを超え10キログラム以下 | -1% |
第2種量目公差表適用の主な商品
魚介 | まぐろ刺身、かつおたたき、煮ダコ、あさりなど |
---|---|
野菜 | 生姜、長芋、蓮根、ニンニクなど |
調理商品 | 白飯、鶏の唐揚げ、ポテトサラダ、きんぴらなど |
第3種量目公差・・・醤油・灯油等
商品の表示量 | 誤差 |
---|---|
5ミリリットル以上50ミリリットル以下 | -4% |
50ミリリットルを超え100ミリリットル以下 | -2ミリリットル |
100ミリリットルを超え500ミリリットル以下 | -2% |
500ミリリットルを超え1リットル以下 | -10ミリリットル |
1リットルを超え25リットル以下 | -1% |
第3種量目公差表適用の主な商品
リットル表示で取引をされる商品 | 飲料水、清涼飲料、醤油など |
---|
正味量表記義務
「特定商品」の内、一定の商品について、密封(容器や包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、商品の内容量を増減できない状態)して販売する場合は、内容量、詰込者(販売者)の表記を義務づけています。
立入検査
計量検定所では、商品量目の立入検査を行っています。適正な計量の実施の確保を図り、県民の方々の消費生活を守るため、計量法の規定に基づき、計量販売されることの多い商品を製造・販売している事業所への立入検査を行っています。
ただし、特定市(津市及び四日市市)内にある事業所については、各市役所の担当課がそれぞれ実施しています。
検査内容としては、食肉、魚介、青果、惣菜などの、店頭で販売されている商品を1個ずつ「はかり」で計量し、その重さから風袋を差し引いた実量と表記量とを比較し、不足がないかどうかを調べます。
直近の立入検査の結果は以下のとおりです。
令和5年度実施分
※左右にフリックすると表がスライドします。
検査 店舗数 |
不適正 | 検査 個数 |
不適正 | 不適正事業者の措置 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数 | 同率(%) | 個数 | 同率(%) | 現場での 口頭注意 |
文書等に よる指導 |
勧告法 第15条 |
||
15 | 5 | 33.3 | 755 | 9 | 1.2 | 5 | 0 | 0 |
※左右にフリックすると表がスライドします。
検査個数 | 検査結果の内訳 | 量目不足の 主な原因 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正量 | 量目不足 | ||||||
個数 | 同率(%) | 風袋量の 無視・軽視 |
乾燥等の 自然減量 |
その他 | |||
食肉類 |
235 |
231 | 4 |
1.7 |
4 | 0 | 0 |
魚介類 | 210 | 208 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
野菜・果実 | 170 | 167 | 3 | 1.8 | 0 |
3 |
0 |
調理食品等 |
140 |
140 | 0 |
0.0 |
0 | 0 | 0 |
合計 | 755 |
746 |
9 | 1.2 | 6 | 3 | 0 |
量目違反
特定商品の量目不足やラベルの表記不良については、「勧告」「公表」「改善命令」の制度が計量法により設けられています。
※量目不足の原因としては- 風袋の無視や軽視
- 乾燥による自然減量に対する注意の不足
- 粗雑な計量やラベルの貼り違い
などが考えられます。