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平成28年10月04日

三重県計量検定所

家庭で使われる計量器(有効期間のあるもの)

日常生活に身近な計量器には、電気、水道、ガスなどを計量するメーター類があります。これらのメーターには有効期間が表示されており、その期間が過ぎると、そのメーターは使用できなくなります。一度、ご自宅のメーターを確認してみてください。
 有効期間の過ぎたメーターは、それぞれの供給業者が交換しなければなりません。ただし、アパート等で、子メーターにより、家主に料金を支払う場合は、メーターの管理者である家主がメーターを交換しなければなりません。

 
 ◎ 子メーターについて
1 子メーターとは、電気、水道、ガスなどの供給事業者が所有管理するメーター(親メーター)と異なり、貸
 しビル、マンション、アパート、寮などで、建物管理者と入居者との間で電気の使用量の配分(請求)に使用
 されているメーターのことです。
2 子メーターは検定を受けたもので、有効期間内のメーターしか使用できません。(計量法第16条:「使用の
 制限」)
3 有効期間は、メーターの前面や側面にラベル等で表示しています。(下図参照)
4 子メーターを違反して使用した場合、罰則が規定されています。(計量法第172条:「6ヶ月以下の懲役
 若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」)


 
 

電気メーター
有効期間10年(一部7年、5年)
水道メーター
有効期間8年
ガスメーター
有効期間10年(一部7年)
電気メーター 水道メーター ガスメーター
封印キャップ 検定証印等
有効期限の表示 鉛玉の封印
(表) 検定証印(左)、基準適合証印(右)
   ※どちらかの証印があります
(裏) 有効期限平成27年10月末

○証明用電気計器(子メーター)について(中部経済産業局HP)
  ○電気の子メーター管理の皆様へ(Q&A)パンフレット(PDF:197kb)

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 計量検定所 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34
電話番号:059-223-5071 
ファクス番号:059-223-5073 
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp

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