景観法
国土交通省は、平成15年7月に「美しい国づくり政策大綱」を策定・公表し、「行政の方向を美しい国づくりに向けて大きく舵を切る」と宣言しました。
平成16年6月には、我が国で初めての景観についての総合的な法律である「景観法」が農林水産省・国土交通省・環境省により制定され、平成17年6月に全面施行されました。
景観行政団体
景観法の規定により、景観行政を担う主体として、都道府県、政令市、中核市が景観行政団体となりました。その他の市町村は、都道府県知事との協議によりなることができます。
三重県内の景観行政団体は、次のとおりです。
景観行政 団体名 |
市町の公示日 |
景観行政団体 となった日 |
---|---|---|
三重県 | ― | 平成16年12月17日 |
伊賀市 | 平成18年10月30日 | 平成18年12月 1日 |
四日市市 | 平成19年 9月 7日 | 平成19年10月10日 |
松阪市 | 平成19年10月31日 | 平成19年12月 1日 |
伊勢市 | 平成20年 1月30日 | 平成20年 3月 1日 |
鈴鹿市 | 平成20年11月26日 | 平成21年 1月 1日 |
桑名市 | 平成22年 5月25日 | 平成22年 7月 1日 |
亀山市 |
平成22年 9月21日 |
平成22年10月25日 |
志摩市 |
平成24年 5月22日 |
平成24年 8月 1日 |
津 市 |
平成25年 5月31日 |
平成25年 7月 1日 |
鳥羽市 | 令和2年2月26日 | 令和2年5月1日 |
三重県景観整備機構
県(景観行政団体)は、民間団体や県民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図ることを目的に、良好な景観形成を担う主体として一定の景観の保全・整備能力を有する一般社団法人等を景観法第92条に基づく景観整備機構に指定することができます。
景観整備機構の指定状況は次のとおりです。
名称 |
住所 |
事務所所在地 |
指定年月日 | ホームページ |
---|---|---|---|---|
(社)三重県建築士会 |
津市桜橋2丁目 177番地の2 |
津市桜橋2丁目 177番地の2 |
平成21年 4月24日 |
指定申請の手続については、次の要領のとおりです。
「三重県景観整備機構の指定等に関する要領」「三重県景観整備機構の指定等に関する要領(様式)」