先着順による公有財産売払いのご案内
三重県では、一般競争入札等で入札者がなかった以下の物件について、あらかじめ最低売却価格その他の契約条件を公表したうえで、買受申込みの先着順により、資格確認ができた申込者に対して随意契約で公有財産の売却を行います。
売払いを希望される方は、このページの掲載内容をご確認・ご承知のうえでお申込みください。
先着順による売払いを行う物件の情報
現在、下記の物件について先着順による売払い(買受申込の受付)を実施しています。
物件 |
物件名称 |
所在地 |
登記地目 |
公簿面積 |
最低売却価格 |
申込期限等 |
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1 | 現在、物件はありません。 |
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2 |
※管財課所管財産以外の物件がある場合は情報共有のためそれも掲載しています。管財課所管財産以外の物件については、お手数ですが各所管所属へお問い合わせください。
物件名称をクリックすると、各物件の詳細情報をご覧いただくことができます。
先着順による売払い手続きの流れ
先着順による売払いの手続きにおいては、一般競争入札による場合とは異なり三重県物件等電子調達システムへの登録は必要ありません。
手続きは次のとおりとなりますので、必ずご確認ください。
先着順による県有財産買受申込募集要領等の公開 |
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売払いを行う物件に係る最低売却価格、申込期間等を示した先着順による県有財産買受申込募集要領(以下「募集要領」という。)等を売払い物件を所管する所属のホームページで公開し、お知らせします。併せて、当ページにおいても情報共有を行います。 |
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現地確認 |
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現地説明会は開催しません。 |
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県有財産買受申込書等の提出 |
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募集要領で定めた受付期間・時間内に申込場所へ、募集要領に定めた県有財産買受申込書その他申込書類(以下「申込書等」という。)を、持参又は郵送により提出してください。郵送の場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便とし、投かん後にその旨を申込み・契約に関する事務を担当する課・班へ連絡してください。 提出いただいた申込書等については、内容に不備がないかを確認し、適正であると認めるときは先着順で受理を行います。なお、同日に二以上の申込みがあり、これを受理したときは、受理時間にかかわらず同順位で受理したものとして取り扱います。 |
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資格審査 |
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募集要領に定められている申込者の資格を有しているかどうか、事後確認を行います。 |
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契約の相手方の決定 |
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第一順位で受理され、資格審査で申込資格等の事後確認ができた申込者を、契約の相手方に決定します。 |
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契約 |
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契約の相手方決定の日から30日以内に県と契約を締結していただきます。 契約を締結する前に、契約保証金※(契約金額の100分の10以上)を納めていただきます。 |
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売買代金の支払い・所有権の移転 |
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契約締結後、別途定める期日までに、県が発行する指定の納入通知書により、契約金額の全額(または残金※)をお支払いいただきます。 売買物件の所有権は、代金を完納した後に移転します。 |
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所有権の移転登記 |
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売買代金の納入確認後、所有権の移転登記の手続きを県が行います。 移転登記に必要な諸費用(登録免許税)は、買受者の負担となります。 移転登記手続きの完了後、登記完了証をお渡しします。 |
以上が先着順による売払い手続きの流れです。
※契約保証金は、契約金額(売買代金)の一部に充当することができます。
その場合、納付済みの契約保証金額を契約金額から差し引いた残金を納めていただきます。詳しくは、募集要領をご覧下さい。
買受申込に関する事項 (※詳しくは各物件ごとの募集要領をご覧ください)
◆買受申込を行うには
原則として、個人、法人を問わず、どなたでも参加できますが、申込みに当たっては、次に掲げる資格を満たしている必要があります。
なお、物件によっては、下記以外にも必要な資格を求める場合があります。買受申込みにあたっては、必ず物件ごとの募集要領等をよくお読みください。
(1)申込みに係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者でないこと。
(3)次の①から⑦までのいずれにも該当する者でないこと。
① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当する者
② 暴力団又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益等を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用する等している者
④ 暴力団又は暴力団員に資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的あるいは間接的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者
⑤ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑥ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
⑦ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体又は当該団体の役員若しくは構成員
(4)三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領により資格(指名)停止を受けている期間中である者でないこと。
(5)三重県物件関係落札資格停止要綱(以下「落札停止要綱」という。)により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要綱に定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。
(6)三重県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
◆募集要領等の確認
先着順による県有財産の売払いを希望される方は、必ず各物件ごとの募集要領をご確認ください。
募集要領、物件調書などの資料は、各物件ごとに作成している物件紹介ページに掲載しています。このページの上部にある物件一覧の物件名をクリックしていただくと物件紹介ページに移動しますので、そちらでご確認ください。
受付期間・時間、申込場所等は物件ごとに異なります。ご注意ください。
◆契約保証金
契約の相手方に決定された方は、決定通知を受けた日から指定する日までに契約の締結と契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付していただきます。
契約保証金については、契約代金に充当することができます。
◆契約締結および所有権移転完了までの流れ
(1)契約の締結
契約にあたっては、県有財産買受申込書に明記された「申込者」名義で締結していただきます。
(2)契約代金支払期限
契約代金(契約保証金を充当する場合は、残金)は、契約締結時にお渡しする納入通知書により、指定する期日までに納付していただきます。
(3)所有権移転登記(売買の場合)
契約代金の納入確認後、三重県が所有権移転登記(嘱託登記)をおこないます。
なお、所有権移転登記にかかる費用(登録免許税等)は、買受者の負担となります。
その他、先着順による売払いに関する重要事項、物件に関する詳細は、必ず募集要領等をご確認ください。
公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1) |
契約の相手方決定後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など三重県の責に帰すことのできない損害の負担は、買受者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。 |
(2) |
買受者が売払代金(契約保証金を充当する場合は、残金)を納付した時点で、所有権は買受者に移転します。この際、売却物件は現況のまま引き渡します。
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(以下(3)から(9)までは、不動産の権利移転に関する注意事項です。)
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(3) |
三重県は、売買代金(契約保証金を充当する場合は、残金)を納付した買受者の請求により、所有権移転の登記を関係機関に嘱託します。 |
(4) |
特別説明のない限り、地下埋設物、地盤および土壌調査、アスベスト調査などは行っておりません 。また、建築・開発など(建築など)に当たっては、都市計画法、建築基準法および条例などの法令により、規制がある場合がありますので、事前に関係機関にご確認ください。 |
(5) |
三重県は、建物・工作物の補修、撤去、立木の伐採、雑草の草刈などの負担および調整は行いません。また、越境物の処理については、三重県は関与しませんので、相隣関係で話し合っていただくこととなります。(契約後に判明した場合も同様です。) |
(6) |
県は、契約締結後、売買物件に隠れた瑕疵が発見された場合には、引渡しの日から2年間に限り、民法570条に規定する担保の責任を負います。なお、県の責任の範囲(賠償額)は売買代金を限度額とします。 |
(7) |
買受者は、財産を契約締結の日から5年間、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、また、これらの用に供することを知りながら所有権を第三者に移転しまたは第三者に貸してはなりません。 |
(8) |
買受者は、財産を暴力団関連施設その他周辺住民に著しく不安を与える施設の用に供し、また、これらの用に供することを知りながら、所有権を第三者に移転しまたは第三者に貸してはなりません。 |
(9) |
所有権の移転登記は、買受者本人に対して行います。三重県は、中間省略登記には応じません。 |
先着順による売払い手続きに係る参考資料
(第1号様式) 県有財産買受申込書 |
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(第2号様式) 誓約書 |
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(第3号様式) 法人役員名簿 |