三重県では、県と市町が連携し、廃棄物の適正処理を進めるため、産業廃棄物に係る立入検査業務を実施する市町職員を地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職員として任用しているところです。
このたび、当該職員等に対し産業廃棄物の監視・指導に係る知識及び技能の向上を図るため、平成30年5月9日(水)に三重県庁講堂で、福山市経済環境局環境部廃棄物対策課技師 佐藤奈津子氏を招き、「福山市の一般廃棄物行政・産業廃棄物行政の連携について」の演題で開催し、参加者は市町職員、情報提供協定締結事業者等105名でした。
(参考)
・地方公務員法(抜粋)
(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
第3条 1~2 略
3 特別職は、次に掲げる職とする。
一~二 略
三 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職
四~六 略