健全化判断比率及び資金不足比率の審査
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
知事からの審査依頼に基づき、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率について、法令に定められた基準に準拠し、適正に算定されているかどうか、またその算定の基礎となる事項を記載した書類等が適正に作成されているか、といった点に着目して審査をしています。
三重県監査委員・事務局
知事からの審査依頼に基づき、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率について、法令に定められた基準に準拠し、適正に算定されているかどうか、またその算定の基礎となる事項を記載した書類等が適正に作成されているか、といった点に着目して審査をしています。