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平成27年03月05日

三重県監査委員・事務局

職員の賠償責任に関する監査

(地方自治法第243条の2の8第3項)

知事から、職員の賠償責任に関して監査することを要求されたときは、事実の有無、賠償責任の有無及び賠償額について監査をしなければならないこととされています。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 監査委員事務局 〒514-0004 
津市栄町1丁目954番地 栄町庁舎6階
電話番号:059-224-2922 
ファクス番号:059-224-2220 
メールアドレス:kansai@pref.mie.lg.jp

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