指定金融機関等の公金取扱に関する監査
(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
監査委員が必要と認めるとき、又は知事あるいは公営企業管理者の要求があるときは、次の会計に関する指定金融機関等が取り扱う公金の収納事務又は支払事務について、監査することができます。
- 一般会計及び特別会計
- 公営企業会計(水道事業、工業用水道事業、電気事業、病院事業)
三重県監査委員・事務局
監査委員が必要と認めるとき、又は知事あるいは公営企業管理者の要求があるときは、次の会計に関する指定金融機関等が取り扱う公金の収納事務又は支払事務について、監査することができます。