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平成27年03月11日

三重県監査委員・事務局

財政的援助団体等監査

(地方自治法第199条第7項)

監査委員が必要と認めるとき、または知事の要求があるときは、県が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているもの、県が4分の1以上の出資をしているもの、公の施設の管理を行わせているものなどの出納その他の事務の執行について監査をしています。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 監査委員事務局 〒514-0004 
津市栄町1丁目954番地 栄町庁舎6階
電話番号:059-224-2922 
ファクス番号:059-224-2220 
メールアドレス:kansai@pref.mie.lg.jp

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