宝石さんごの採捕に関する委員会指示
三重海区における宝石さんごの採捕についての指示
三重海区漁業調整委員会告示第3号
三重海区における宝石さんご(アカサンゴ、モモイロサンゴ及びシロサンゴの生体及び死骸をいいます。以下同じ。)の採捕について、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示します。
令和6年6月7日
三重海区漁業調整委員会会長 小川 和久
1 採捕の制限
三重海区において、宝石さんごの採捕をしてはなりません。ただし、2に掲げる者が採捕する場合であって三重海区漁業調整委員会(以下「委員会」といいます。)の承認を受けたときは、この限りではありません。
2 承認の対象者
承認の対象者は、試験研究の用に供しようとする者とします。
3 承認証の交付
委員会は、採捕の承認をしたときは、申請者に承認証を交付するものとします。
4 承認証の携帯義務
承認を受けた者は、宝石さんごを採捕するときには、当該承認証を携帯しなければなりません。
5 承認の制限、条件の変更又は採捕の停止
委員会は、資源保護又は漁業調整上必要があると認めるときは、承認を制限し、条件を変更し、又は採捕の停止を指示することができます。
6 承認の取消
委員会は、承認を受けた者がこの指示の内容に違反したときは、承認を取消すことができます。
7 譲渡又は販売の禁止
承認を受けた者は、採捕した宝石さんごを譲渡又は販売してはなりません。
8 採捕報告書の提出
承認を受けた者は、採捕の結果について別に定める様式により採捕期間終了後1月以内に委員会に報告しなければなりません。
9 取扱要領
この指示に定めるもののほか、採捕の承認等に関する取扱いについては、委員会が別に定めます。
10 指示の有効期間
この指示の有効期間は、令和6年 7月 1日から令和7年 6月30日までとします。
宝石さんごの採捕申請書類については下記のファイルを参考にしてください。
|
|