くろまぐろ養殖業に関する委員会指示
三重海区におけるくろまぐろ養殖業についての指示
三重海区漁業調整委員会告示第10号
くろまぐろ養殖業を内容とする区画漁業で用いられる1年当たりの天然種苗の活込尾数について、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示します。
令和5年12月12日
三重海区漁業調整委員会会長 小川 和久
1 天然種苗の活込尾数の制限
次の表の左欄に掲げる区画漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗のうち、1年当たりの天然種苗の活込みをする数量の合計は、右欄に掲げる活込尾数を超えてはなりません。
区画漁業権 |
活込尾数 |
三重区第1501号 |
16千尾 |
三重区第1502号 (漁場区域2) |
8千尾 |
三重区第1503号 |
30千尾 |
2 天然種苗の活込みをした数量の報告
1の表に掲げる区画漁業権を行使する者は、次の表の左欄各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる集計の日ごとに当該日が属する月、旬又は当該日における天然種苗の活込みをした数量を集計し、その数量を証する受取伝票の写しを添えて、同表の右欄に掲げる報告の期限までに三重海区漁業調整委員会(以下「委員会」といいます。)に報告しなければなりません。ただし、1年当たりの活込みをした数量の合計が1に掲げる活込尾数の8割の数量に到達したときは、当該到達の日から当該到達の日が属する年の末日までの間、それぞれ天然種苗の活込みをした日ごとに当該日における活込みをした数量を集計し、その数量を証する受取伝票の写しを添えて、当該日から3日以内に委員会に報告しなければなりません。
期間の区分 |
集計の日 |
報告の期限 |
(1) 1月1日から6月30日までの間 | 月の末日 | 7月10日まで |
(2) 7月1日から9月30日までの間 | 旬の末日 | 当該旬が属する月の翌月の10日まで |
(3) 10月1日から12月31日までの間 | 活込みをした日 | 当該日から3日以内 |
3 取扱要領
この指示で定めるもののほか、活込みをした数量の報告及び確認等に関する取扱いについては、委員会が別に定めます。
4 指示の有効期間
この指示の有効期間は、令和6年1月1日から同年12月31日までとします。
報告書の様式等については下記のファイルを参考にしてください。