ふぐはえなわ漁業に関する委員会指示
三重海区におけるふぐはえなわ漁業についての指示
三重海区漁業調整委員会告示第6号
三重県海面におけるふぐはえなわ漁業について、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示します。
令和6年9月17日
三重海区漁業調整委員会会長 小川 和久
1 禁止漁具
浮きはえなわ漁具、松葉はえなわ漁具及びたてなわ漁具。ただし、浮きはえなわ漁具及びたてなわ漁具については、志摩市阿児町志島と同市大王町畔名境界から基点1(北緯34度18分01秒 東経136度58分08秒(経緯度数値については世界測地系によります。))を結んだ線と基点1より118度00分(真方位)に延長した線より以南の海域を除くものとします。
なお、基点1の日本測地系による経緯度数値は、北緯34度17分49秒 東経136度58分19秒です。
2 操業禁止期間
3月1日から9月30日まで
3 採捕禁止の対象
600グラム未満のトラフグ
4 指示の有効期間
令和6年10月1日から令和7年9月30日まで