定置漁業の保護に関する委員会指示
定置漁業の保護区域を定めた旨
三重海区漁業調整委員会告示第5号
定置漁業(通称大型定置漁業)は漁業法(昭和24年法律第267号)第69条に基づいて漁業権が付与されていますが、このほかに定置漁業の保護区域について、同法第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示します。
令和6年9月17日
三重海区漁業調整委員会会長 小川 和久
1 保護区域(別図参照)
次の直線A、B、C及びDの4直線によって囲まれた区域
(1) 沖合の線(A)
身網の突き当たりから沖へ300メートル離れた所を通り、両側の台を結ぶ線又は台が2個ある場合はその中間点を結ぶ線(以下「基線」といいます。)に平行な直線
(2) 側面の線(B及びC)
基線の延長線上を前方の台から前方へ500メートル離れた所及び後方の台から後方へ300メートル離れた所を通り、基線の延長線と直角な2直線。ただし、両口網の場合は、基線の延長線上を両側の台から両方へ500メートル離れた所を通り、基線の延長線と直角な2直線
(3) 沿岸の線(D)
垣網の磯側の末端を通り、基線に平行な直線
2 禁止行為
1の保護区域においては、遊漁(水産動植物を採捕する行為をいいます。)又は集魚灯を使用する漁業をしてはなりません。ただし、共同漁業権者及び定置漁業権者の同意を得た場合は適用を除外します。
3 指示する期間
令和6年10月1日から令和8年9月30日まで
別図