漁業法第11条第4項の規定により、漁業権の免許内容等の事前決定について、 下記のとおり公聴会を開催しますのでお知らせします。
公聴会で意見を述べる方 (2に該当する方)は下記の時間にお越しください。
なお、添付様式により文書で意見を提出することもできます。
記
1 開催日時及び場所
平成30年2月13日(火)
津市栄町1丁目954 三重県栄町庁舎4階 三重海区漁業調整委員会委員室
(1)鳥羽市から南伊勢町までの沿海地区 午前10時から10時40分まで
(2)大紀町から紀宝町までの沿海地区 午前10時40分から11時20分まで
(3)木曽岬町から伊勢市までの沿海地区 午前11時20分から12時まで
2 公聴会に関する事項
次の海域における漁業権の免許内容等の事前決定について、漁業権を有する者、入漁権を有する者、漁業権に基づいて漁業経営をしている者、漁業協同組合関係者、その他利害関係のある者から意見を聴取します。
(1)区画漁業(藻類養殖業、貝類養殖業、魚類養殖業、くろまぐろ養殖業)
木曽岬町、桑名市、鈴鹿市、津市、松阪市、明和町、伊勢市、鳥羽市、志摩市、南伊勢町、 大紀町、紀北町、尾鷲市及び熊野市の地先海面
(2)定置漁業
鳥羽市、志摩市、南伊勢町、大紀町、紀北町、尾鷲市、熊野市及び御浜町の地先海面
3 公聴会には出席せず、文書で意見を提出する場合の提出期限等
提出期限 平成30年2月8日(木)午後5時必着
提出先 〒514-0004 津市栄町1丁目954 三重県栄町庁舎4階
三重海区漁業調整委員会事務局 ※郵送又は持参に限ります