内水面漁場管理委員会の役割と権限
内水面漁場管理委員会は、知事の諮問機関として、また執行機関として位置づけられ、さらに内水面漁業の管理・調整機構として漁業法第171条第3項で「水産動植物の採捕、養殖及び増殖に関する事項を処理する。」とその役割が規定されています。
漁業秩序の維持と増殖を図り、内水面の資源的価値の向上を目的としています。
内水面漁場管理委員会の権限は、知事からの諮問に対する「答申」、知事に対し意見を申し立てる「建議」、裁定・指示・認定を行う「決定」があり一部を除き海区漁業調整委員会とほぼ同様です。(海区漁業調整委員会の役割と権限を参照してください。)
内水面漁場管理委員会の権限の主なものは次のとおりです。
答申 | 漁場計画の事前決定 | (漁業法第67条第2項で準用する第64条第4項) |
答申 | 漁業調整規則の制定、改廃 |
(漁業法第57条第5項、第119条第8項、 水産資源保護法第4条第7項) |
決定 | 委員会指示 |
(漁業法第72条第8項、第120条第1項) |
答申 | 漁業権者に対する増殖計画の策定 | (漁業法第169条第1項) |
答申 | 遊漁規則の制定、変更 | (漁業法第170条第4項、第6項) |
答申 | 採捕許可の有効期間の短縮 | (三重県漁業調整規則第34条第5項) |
その他 | 目標増殖量の決定 | (水産庁長官通知) |
その他 | 漁業権取消しに伴う公開による意見の聴取(増殖計画に従わない場合) | (漁業法第169条第3項で準用する第89条第4項) |
(参考)
●内水面とは一般に内水面とは、河川、湖沼等をいいます。ただし、農林水産大臣の指定する湖沼は海面として扱われます。
(サロマ湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、霞ヶ浦、北浦及び外浪逆浦、加茂湖、浜名湖、琵琶湖、中海)
●内水面漁業の特性
内水面漁業は、海面漁業とは違った次のような特性を有しています。
1 海面と比べ専業の漁業者が少なく、しかも漁業を営まない採捕者が広範に存在する。
2 内水面は、海面と比較して採捕が容易なため、採捕者の乱獲により資源が枯渇するおそれが大きい。
3 漁業者や採捕者の他に広範な遊漁者が存在する。
●内水面漁業協同組合の役割
漁業法では、漁業協同組合を管理団体として、第五種共同漁業権を免許し、内水面における漁場の管理、増殖を行うこととされています。
●第五種共同漁業権
内水面における共同漁業は、第一種共同漁業(藻類、貝類等を目的とした漁業)に該当するものを除いて第五種共同漁業に統合されています。
第五種共同漁業権は、免許する条件として漁業協同組合に対して水産動植物の増殖を義務付けています。(漁業法第168条)
●遊漁規則
第五種共同漁業権を受けた者が、遊漁者の採捕を制限しようとする場合は、遊漁規則を定め都道府県知事の認可を受けなければならず、また、知事は内水面漁場管理委員会の意見を聴くこととされています。(漁業法第170条第1項、第4項、第6項)
●海区漁業調整委員会と同様の権限を有する。
漁業法第171条第4項において、「海区漁業調整委員会の権限は、内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会が行う。(以下略)」と規定されています。また、漁業法第173条で海区漁業調整委員会の規定を準用しています。