真珠養殖用いかだへの標識の設置に関する委員会指示
真珠養殖用いかだへの標識の設置についての指示
三重海区漁業調整委員会告示第2号
真珠養殖用いかだへの標識の設置について、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示します。
令和6年3月1日
三重海区漁業調整委員会会長 小川 和久
1 真珠養殖又は真珠母貝養殖を営む者は、当該事業に用いる養殖用いかだについて、次の事項を記載した標識を当該いかだの見やすい場所に設置しなければなりません。
(1)漁業権番号。ただし、基地いかだ(作業用いかだ)の場合は、基地と明記すること。
(2)漁業権者の氏名又は名称。ただし、基地いかだの場合は、所有者の氏名又は名称とすること。
2 指示の有効期間
この指示の有効期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとします。