内水面漁場管理委員会とは
内水面漁場管理委員会は、当該都道府県の区域内に存在する内水面における水産動植物の採捕、養殖及び増殖に関する事項の処理にあたる行政委員会であり、各都道府県に設置されています。
※行政委員会:原則として知事部局から独立した権限を有する執行機関。複数の委員によって構成される合議制の形態をとり、その責任において専門的な行政を民主的かつ公正中立に行います。
三重県内水面漁場管理委員会の沿革
昭和24年12月15日漁業法(昭和24年法律第267号)が公布され、内水面漁場管理委員会は、内水面漁業を管理・調整する機構として都道府県ごとに設置されることとなり、三重県では昭和25年11月29日付けで県庁内に設置されました。
当初、委員会事務局は水産担当部局内の内水面漁業を振興する部署が兼務していましたが、平成5年4月1日以降、海区漁業調整委員会事務局に併置されて現在に至っています。
三重県内水面漁場管理委員会の設置
内水面漁場管理委員会の設置に関する根拠法令は次のとおりです。
漁業法第171条第1項都道府県に内水面漁場管理委員会を置く。(以下略)
地方自治法第180条の5第2項
執行機関として法律の定めるところにより、都道府県に置かなければならない委員会は、次のとおりである。
(1)公安委員会
(2)労働委員会
(3)収用委員会
(4)海区漁業調整委員会
(5)内水面漁場管理委員会
内水面漁場管理委員会の構成
漁業法に次のとおり規定されています(抜粋。原文は縦書き)。
第172条 内水面漁場管理委員会は、委員をもつて組織する。
2 委員は、当該都道府県の区域内に存する内水面において漁業を営む者を代表すると認められる者、当該内水面において水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする者(漁業を営む者を除く。)を代表すると認められる者及び学識経験がある者の中から都道府県知事が選任した者をもつて充てる。
3 前項の規定により選任される委員の定数は、10人とする。(以下略)
漁業者代表委員 |
4名 |
遊漁者代表委員 |
2名 |
学識経験委員 |
4名 |
合 計 |
10名 |
第22期内水面漁場管理委員会委員
現在の委員には、漁業者代表4名、遊漁者代表(漁業者以外の採捕、養殖又は増殖をする者の代表)2名、学識経験者4名の計10名が令和6年12月1日付けで就任しています。
なお、委員の任期は令和10年11月30日までの4年間です。
役職 選出区分 |
氏名 | 職業(現職) | 備考 |
---|---|---|---|
会 長
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おおせ こうし 大瀬 公司 |
宮川上流漁業協同組合 理事 |
|
会 長 職務代理者 |
かつき よしふみ 勝木 祥文 |
名張川漁業協同組合 理事 |
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漁業者代表 | かいと のぼる 垣外 昇 |
雲出川漁業協同組合 代表理事組合長 |
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なかもと けいじ 中本 恵二 |
大又川飛鳥五郷漁業協同組合 代表理事組合長 |
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遊漁者代表 | いのうえ あき 井上 亜貴 |
アングラー | |
にしね まり 西根 麻里 |
フリーアナウンサー | ||
学識経験者 | かないわ みのる 金岩 稔 |
三重大学大学院生物資源学研究科准教授 |
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おおの けん 大野 研 |
三重大学名誉教授 | ||
みたに しんや 三谷 伸也 |
株式会社鳥羽水族館取締役 生物多様性保全推進室長 |
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くりた じゅん 栗田 潤 |
水産研究・教育機構水産技術研究所 病理部 主幹研究員 |
(令和6年12月10日現在:役職・選出区分別、期数、年齢順)