とらふぐ産卵親魚の保護に関する委員会指示
三重海区におけるとらふぐ産卵親魚の保護についての指示
三重海区漁業調整委員会告示第1号
三重海区におけるとらふぐ産卵親魚の採捕について、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示します。
令和6年1月9日
三重海区漁業調整委員会会長 小 川 和 久
1 採捕制限
次に掲げる点A、B、C、D、Aを順次結んだ線によって囲まれた区域において、3月15日から5月15日まで、とらふぐを採捕してはなりません。
ただし、試験研究又は増殖用種苗供給のための採捕についてはこの限りではありません。
点A 北緯34度25分02秒 東経136度56分49秒
点B 北緯34度25分02秒 東経136度59分49秒
点C 北緯34度22分12秒 東経136度59分49秒
点D 北緯34度22分12秒 東経136度55分49秒
(経緯度数値については世界測地系によります。)
2 指示の有効期間
令和6年2月1日から令和7年1月31日まで
※採捕制限区域については下図を参考にしてください。
採捕制限区域参考図