委員会指示とは
漁業法第120条において、「海区漁業調整委員会は水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権(第60条第1項に規定する漁業権をいう。以下同じ。)又は入漁権(同条第7項に規定する入漁権をいう。次条第1項において同じ。)の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができる。」と定められています。
指示は漁業法、漁業調整規則等によって固定的に調整することが不適当な案件について発動し、漁業調整の円滑化を図ることを目的とします。
指示の内容
漁業調整上必要な事項の全てを含みます。
関係者とは
漁業者、遊漁者、特定人、一般不特定人
指示の形式
関係者に対し、採捕の制限又は禁止等の制限、もしくは積極的な義務を課すことができます。
指示違反
委員会指示違反には罰則がありませんが、指示に従わない者がいるときは委員会が知事に対して、違反者に指示に従うように命令(裏付命令)を出すように申請し(漁業法第120条第8項)、知事がそれを受けて裏付命令を出した(漁業法第120条第11項)にもかかわらず、なおも指示に従わないときは、その者には知事の裏付命令の違反として漁業法第191条により1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金又は拘留もしくは科料が課せられます。