三重県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画(令和元年8月)
今後見込まれる高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方の増加に対応するため、平成29年に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下「住宅セーフティネット法」という。)が改正され、新たな住宅セーフティネット制度が始まりました。三重県では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給及び円滑な入居の促進に関する施策を総合的に推進することを目的として、住宅セーフティネット法第5条第1項の規定に基づき「三重県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」を策定しました。
同計画の計画期間については最大1年間(R4.3.31まで)延長します。
概要
1.計画の位置づけ県民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する計画である「三重県住生活基本計画」で示された基本的施策等のうち、今後「住宅確保要配慮者の居住安定の確保」のための具体的な取組の中の賃貸住宅の確保に関する取組内容について示すものです。
2.計画の期間
令和元年8月1日から「三重県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画(第2期)」策定まで(最大令和4年3月31日)
計画
三重県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画(令和元年8月)(PDF:1.69MB)三重県ホームページでは一部関連資料等をPDF形式で作成しているため、表示や印刷を行うには「Adobe Reader」が必要です。「Adobe Reader」がインストールされていない場合には、インストールをまず行ってからご覧ください。