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令和08年03月02日

宅地建物取引業免許に関する申請は大変便利な電子申請をご活用ください
○国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT:イーエムリット)を使って、宅地建物取引業免許に関する申請が「電子申請」によるオンラインでも受付をしております(令和7年4月1日より開始)。
○来庁不要、好きな時間にオンライン上で申請可能な「電子申請」を是非、ご活用ください。
○なお、電子申請の場合は宅地建物取引業免許の新規(更新)申請の手数料(26,500円)が、従前の紙申請(33,000円)と比べ割安になりお得です。
【お知らせ】※令和8年4月1日更新
宅地建物取引業免許(新規・更新)申請の手続きにかかる手数料について三重県証紙のほかに、電子収納(クレジット決済)でも納付ができるようになりました。詳しくはこちらのページをご覧ください。
○電子申請(eMLIT)について

・電子申請には、eMLITもしくはGビズIDのアカウントの取得が必要になります(最初のみ)。
・
eMLITについては、以下のシステムマニュアルをご覧ください。
システムマニュアル
〔システム(eMLIT)に関する問い合わせ先〕
・TEL:03-4577-9227
・メール:helpdesk@e-mlit.mlit.go.jp
・eMLITの問い合わせフォーム:システム上からお問い合わせください。
・GビズIDについては、以下のリンクをご覧ください。
GビズIDについて
GビズIDに関するお問い合わせ
○電子申請(eMLIT)を用いた手順について(フロー図)
電子申請を用いた宅地建物取引業免許の新規(更新)申請の手順は下記フロー図のとおりです。
※なお、変更届など宅地建物取引業免許にかかる手数料が不要な手続き(
下記一覧参照)は上記の「③手数料納付」は不要です。
○手数料の納付について
・手数料が必要な手続きについて「eMLITを用いた電子申請」ならびに「紙による申請」どちらの方法でも下記のとおり申請手数料を
(ア)
電子収納(クレジットカード払い)による納付
または
(イ)三重県証紙による納付
のどちらかの方法で納付できます。
(ア)電子収納(クレジットカード払い)による納付
(1)
電子収納(クレジットカード払い)ページで、申請する手続き(電子申請 or 紙による申請)を選択し所定の手数料の電子納付(を行うこと)を申請する。
↓
(2)(1)申請内容を三重県担当者が確認した後に、クレジットカードでの支払いが可能となった旨の承認通知が電子メールで送られます。
↓
(3)三重県から送付された承認通知の電子メールを確認し、記載されたURL(アドレス)にアクセスして、申請者ご自身のクレジットカードで手数料の支払い処理を行います(※)。
↓
(4)(3)の支払い処理が完了した後に、三重県担当者が「電子申請」または「紙による申請」の内容と、電子収納された手数料額が確認できたら、それぞれの申請を受理し審査を開始します。
※注意
この電子収納では支払い(決済)前に申請者から誤納付を防ぐために、三重県担当者が確認/承認する手続きが行われるため手数料を即時納付することはできません。
電子収納を申請してからその承認通知が電子メールで申請者に届き次第、クレジットカードによる決済(電子収納)が可能となりますのでご留意ください(特に土日などの閉庁日に電子収納の申請をしても、その日のうちに承認はされません)。
申請後に数日経過しても承認通知の電子メールが届かない場合は、県土整備部建築開発課宅建業・建築士班(電話059-224-2708)までご連絡下さい。
(イ)三重県証紙による納付
「電子申請」または「紙による申請」のどちらの場合でも所定の金額の「三重県証紙」を下記様式に貼付のうえ、窓口で提出または郵送願います(※郵送時は、簡易書留等追跡可能な方法で行ってください。)
◆
宅地建物取引業免許申請書(第五面) (84KB) (43KB)
・申請手数料(三重県証紙)は、免許の有効期間満了の日の30日前までに届くように郵送してください。
【送付先】〒514-8570 津市広明町13番地(県庁4階)
三重県 県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士班
※収入証紙の販売場所は
三重県出納局HPでご確認ください(本庁舎内では、百五銀行県庁支店及びファミリーマート三重県庁店で購入することができます)。
三重県側で手数料額を確認できたら、「電子申請」または「紙による申請」による申請を受理し、審査を開始します。
○電子申請対象手続きについて
宅地建物取引業免許に関してeMLITからの電子申請が可能な手続きは以下のとおりです(それぞれ手続き内容の解説ページにリンクしています)。
宅地建物取引業(宅建業)を開業するための免許手続きです(新規申請および5年ごとの更新)。
※手数料が必要
代表者や役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士ならびに事務所の所在地等が変更となった場合の届出手続きです。
※手数料は不要
宅建業の免許が三重県知事免許から国土交通大臣免許、他県知事免許に書換える際の申請手続き
※手数料は不要
宅建業を廃業する際のの届出手続きです。
※手数料は不要
宅建業免許の免許証の再交付をする際の申請手続きです。
※手数料は不要
宅建業開業時に営業保証金を法務局に供託した場合の届出手続きです。
※手数料は不要
宅建業者が、分譲地等の販売を行う際に現地案内所を設置し契約の締結等をする場合等での届出手続きです
※手数料は不要
宅建業者名簿等のデジタル閲覧(☆)をするための手続きです。
☆令和7年4月以降に変更手続き等があった事業者名簿が対象
※手数料は不要
※なお只今、電子申請が可能なのは「宅地建物取引業免許にかかる各種手続き」のみとなります。三重県での「宅地建物取引士に関する各種手続き」は引き続き紙申請のみとなります(窓口のほか郵送でも可)。
○宅地建物取引業免許申請手数料について
宅地建物取引業免許申請(新規・更新)を電子申請で行う場合の手数料は、1件につき26,500円となります。
※紙申請で行う場合の手数料は、従前のとおり1件につき33,000円です。