三重県では、建築士事務所が行う業務に係る不正行為等に厳正に対処し、建築士事務所の業務の適正を確保することを目的として、建築士法(昭和25年法律第202号)第26条第1項又は第2項の規定に基づく監督処分を行う場合の基準となる「三重県建築士事務所の監督処分の基準」を制定しています。
今般、建築士法第23条の6の規定による「設計等の業務に関する報告書」を提出していない者に対しての規定を見直すにあたって、令和2年10月19日(月)から令和2年11月19日(木)までの間、意見募集を行いましたが、特に意見はありませんでした。
つきましては、「三重県建築士事務所の監督処分の基準」を別添のとおり一部改正し、令和3年4月1日から施行しますので、お知らせいたします。
今後とも、本県の建築行政の推進にご協力いただきますようお願いいたします。