三重県では、二級建築士及び木造建築士の行う業務に係る不正行為等に厳正に対処し、建築士の業務の適正を確保することを目的として、建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定に基づく懲戒処分を行う場合の基準となる「三重県二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準」を制定しています。
今般、建築士法第22条の2の規定による定期講習を受講していない者に対しての規定を見直すにあたって、平成29年7月10日(月)から平成29年8月10日(木)までの間、意見募集を行いましたが、特に意見はありませんでした。
今後とも、本県の建築行政の推進にご協力いただきますようお願いいたします。