住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)
セーフティネット住宅とは、住宅セーフティネット制度に基づき登録される、住宅確保要配慮者(高齢者、障害者、子育て世帯など住宅の確保に配慮が必要な方)の入居を拒まない賃貸住宅のことです。この住宅セーフティネット制度は、以下の3つの大きな柱から成り立っています。
[1]セーフティネット住宅の登録制度
[2]登録住宅の改修などへの経済的な支援
→住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業のホームページ(外部ページ)
[3]住宅確保要配慮者に対する居住支援
→三重県居住支援連絡会
→居住支援法人
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)をお探しの方へ
住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録された住宅の情報は、セーフティネット住宅情報提供システム(外部ページ)にて公開されています。都道府県別、市区町村別等の詳細条件からの検索が可能となっておりますのでご活用ください。また、住宅確保要配慮者に対し賃貸住宅の入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う団体として居住支援法人がありますのであわせてご確認ください。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録を検討中の方へ
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録申請をされる方は、セーフティネット住宅情報提供システム(外部ページ)で事業者(賃貸人)のアカウントを取得し、手順に従い入力・登録を行ってください。登録作業については電子申請が基本で、書類の郵送は原則不要です。具体的な登録基準や必要書類については、以下のとおりです。
登録基準
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅に登録できる住宅の主な基準は以下のとおりです。
<規模の基準>一般住宅 | ・各戸の床面積が25平方メートル以上であること (共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18平方メートル以上であること) |
省令基準 |
※ 一般住宅 |
※平成17年度以前に着工された住宅である場合 ・各戸の床面積が18平方メートル以上であること |
三重県計画による基準 |
共同居住型住宅(シェアハウス) | ・専用居室の床面積が9平方メートル以上であること ・住宅全体の面積が15平方メートル×入居可能者数+10平方メートル以上であること(入居可能者数は2人以上) |
省令基準 |
<構造・設備の基準>
一般住宅・共同居住型住宅(シェアハウス) 共通 |
・耐震性を有すること ・消防法令・建築基準法令に違反しないものであること。 |
省令基準 |
一般住宅 | ・台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること ※ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各居住部分が台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることを要しない。 |
省令基準 |
共同居住型住宅(シェアハウス) | ・居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場を適切に設けていること ・入居可能者数の定員を5で除して得た数(1未満の端数は切り上げた数)に相当する人数が一度に利用するのに必要な便所、洗面設備及び浴室若しくはシャワー室が備えられていること、又はこれと同等以上の機能が確保されていること |
省令基準 |
<その他の基準>
一般住宅・共同居住型住宅(シェアハウス) 共通 |
・家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないこと | 省令基準 |
申請に必要な書類等
以下の図面(画像)を用意してください。必須 | 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図 |
以下の書類等は必要に応じてご用意ください。
1又は2の書類等は、3階建て以下で昭和57年5月以前に竣工したもの、4~9階建てで昭和58年5月以前に竣工したもの、10~20階建てで昭和60年5月以前に竣工したもの又は21階建て以上のものの場合に必要です。
1 | 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が昭和五十六年六月一日以後に新築の工事に着手したものであるときは、建築基準法( 昭和二十五年法律第二百一号) 第七条第五項( 同法第八十七条の二において準用する場合を含む。) の検査済証その他の書類で当該住宅が昭和五十六年六月一日以後に新築の工事に着手されたものであることを明らかにする書類 | |
2 | 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの | |
イ | 建築物の耐震改修の促進に関する法律( 平成七年法律第百二十三号) 第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断の結果についての報告書 | |
ロ | 既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律( 平成十一年法律第八十一号) 第六条第三項の建設住宅性能評価書 | |
ハ | 既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律( 平成十九年法律第六十六号) 第十九条第二号の保険契約が締結されていることを証する書類 | |
ニ | イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類 | |
3 | その他都道府県知事が必要と認める書類 |
申請手数料について
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録及び登録の変更申請手数料は無料です。
登録内容の変更
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録内容に変更がある場合には、
セーフティネット住宅情報提供システム(事業者管理サイト)(外部サイト)から変更登録してください。
新たな住宅セーフティネット制度関係条文等
新たな住宅セーフティネット制度関係法令は以下のホームページを参照してください。
新たな住宅セーフティネット制度について(国土交通省のホームページ)