多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に関する情報提供のお願い
情報提供のお願いについて
多数の人が寝泊りなどをし実質的に居住していながら、各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている、窓がないなど建築基準法に違反している疑いのある建築物の存在が問題となっています。こうした建築物は、火災の際の安全面などで問題があると考えられます。
三重県では、こうした建築基準法違反の疑いのある建築物に関する情報を受け付けています。
違法貸しルームとは?
多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物であり、例えば以下のようなものがあります。
・木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる。
・戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起きをしている。
情報提供様式
【連絡票】 MS-Word1997-2003形式(40KB) / PDF形式(62KB)
【記入例】 PDF形式(70KB)
情報提供窓口
送付先:県土整備部建築開発課
・e-mail:kenchiku@pref.mie.lg.jp
・TEL:059-224-2752
・FAX:059-224-3147
注意事項
ご記入に当たっては、以下の注意事項について予めご了承下さい。
・本情報は、違法の疑いがある住居等に関する情報収集を目的とした調査です。
・各項目の記入は、分かる範囲で記入して下さい(ただし、項目の記入内容等が著しく不足している場合等、受付できないことがあります)。
・受付した情報をもとに、事業者等に問い合わせや調査依頼を行うことがあります。
・個々の情報に対してのご回答や調査状況のご報告は行っておりません。