木造住宅の耐震補強工事補助対象工法の拡大を行います
三重県では、木造住宅耐震補強事業について、平成24年度現在まで、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、平成18年国土交通省告示第184号、平成17年7月5日付け国住指第902号「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に係る認定について(技術的助言)」によりその補強方法等が定められており、同告示に明示されている工法による補強工事について補助事業を行っていました。
一方、補強工法については告示に示されたもの以外にも多種多様なものがあり、適切に選択採用することで工期の短縮・工事費の縮減につながりますが、その耐震性能について適正に評価がなされていないことから、耐震性能を確保する上で一定の評価(一般財団法人日本建築防災協会が認定を行ったもの)を満たしたもののみを補助対象として取り扱ってきたところです。
昨今、民間で多種多様な工法が開発され技術的にも確立され、工事費の削減が可能なものや工期短縮等施主の要望に即した耐震補強を行うことが可能となってきたことから、三重県でもこのような工法のうち、「一定の性能を有する工法」については、一般財団法人日本建築防災協会による認定の有無を問わず補助対象工事として平成25年度から採用することとします。
対象工法(一定の性能を有する工法)とは
次の団体等によりその評価がなされている工法とする。
・大学機関等学識者により技術証明がなされているもの
・公的な機関により技術証明がなされているもの
・国、県、市町が構成員となっている協議会等により技術証明がなされているもの
(愛知建築地震災害軽減システム研究協議会評価工法等)
なお、補助対象となる工法の仕様等については、市町耐震担当窓口もしくは、県住宅政策課までお問い合わせください。