要安全確認計画記載建築物(防災拠点となる建築物)の耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)(以下「耐震改修促進法」という。)第9条の規定に基づき、三重県が所管する区域(桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市を除く区域)の要安全確認計画記載建築物(防災拠点となる建築物)の耐震診断の結果を公表しました(令和4年10月19日)。
対象建築物
大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な庁舎で、昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建築物です。(庁舎一覧)耐震診断の結果
耐震診断の結果の内容は、次のとおりです。●要安全確認計画記載建築物(防災拠点となる建築物)の耐震診断結果の一覧表
上記一覧表における補足事項及び表の見方については、次の耐震診断の結果の見方をご参考いただき、一覧表と附表を照らし合わせることで、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(※)を確認することができます。
●耐震診断の結果の見方(要安全確認計画記載建築物)
※ 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分
Ⅰ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
Ⅱ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
Ⅲ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
公表内容に変更が生じた場合
耐震改修工事等を行い、現在公表されている内容に変更が生じた場合(※)は、三重県県土整備部建築開発課建築安全班にご連絡の上、以下の書類を正本1部、副本2部ご提出下さい。※公表されている内容に変更が生じた場合とは・・・
・耐震改修工事を行った場合
・対象建築物を除却した場合
・所有者が変わり建物名称や用途が変更になった場合 等
【提出図書一覧】
●耐震診断結果公表内容変更報告書
●耐震診断結果公表内容変更報告書の提出図書等一覧表(防災拠点となる建築物)
【提出窓口】はこちら