標識
案内所等を設置した場合は、見やすい場所に標識を掲げる必要があります。
*新規免許後の事務所には様式第9号の標識を掲げてください。
(標識一覧)
契約の申込みの受理又は契約の締結 |
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行う |
行わない |
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一団の土地建物の分譲 |
売主 |
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代理・媒介 |
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上記以外 |
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※令和7年4月1日から標識の一部様式が改正されます。令和7年4月1日以降に標識を掲げる場合は、下記<令和7年4月1日以降 標識>の様式をご利用ください。
<令和7年4月1日以降 標識>