がけ地近接等危険住宅移転事業
制度の概要
がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地すべり、津波、高潮、出水等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域内に建っている危険住宅の移転を促進するため、国と地方公共団体が移転者に危険住宅の除却等に要する経費と危険住宅に代わる住宅の建設、購入(これに必要な土地の取得を含む。)及び改修に要する経費に対して補助金を交付する制度です。
危険住宅とは ・・・
がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地すべり、津波、高潮、出水等の危険が著しい区域を地方公共団体が建築基準法の規定に基づく条例で指定した災害危険区域など、建築を制限している次のイからトまでの区域内にある住宅です。
イ 建築基準法第39条第1項に基づく条例で指定した災害危険区域 ...
三重県内においては、紀宝町における「紀宝町災害危険区域に関する条例」によって指定された相野谷川流域の一部が該当します。
*ただし、条例が施行された平成18年1月以前に建築された住宅に限ります。
ロ 建築基準法第40条に基づく条例により建築を制限している区域...
三重県建築基準条例第6条の規定に基づく区域
(崖に近接する建築物)
*第6条 建築物の敷地が高さ二メートルを超える崖(勾配が三十度を超える傾斜地をいう。以下この条において同じ。)に近接する場合には、当該敷地が崖の上にあるときにあつては崖の下端から、崖の下にあるときにあつては崖の上端から当該敷地に建築する建築物との間に、当該崖の高さの二倍以上の水平距離を保たなければならない。ただし、当該崖が宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)第八条第一項第二号及び第九条から第十ニ条まで若しくは第十七条の規定に適合する擁壁で覆われている場合又は土質試験等に基づき崖崩れ等による被害を受けるおそれのない場合は、この限りでない。
*ただし、条例が施行された昭和46年12月以前に建築された住宅に限ります。
ハ 都市計画法第12条の4に基づく地区計画(浸水被害に関する建築制限を定めているものに限る)の区域
ニ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に基づき指定された土砂災害特別
警戒区域
*ただし、当該区域が指定された日以前に建築された住宅に限ります。
ホ 特定都市河川浸水被害対策法第56条に基づき指定された浸水被害防止区域
ヘ 土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、ニに掲げる区域に指定される見込のある区
域
ト 事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域
補助金について
除却等費
〇除却費
危険住宅の除却費
(補助限度額:住宅局標準建設費等通知に定める除却工事費)
【令和6年度】木造住宅:3万2千円/㎡、非木造住宅:4万6千円/㎡
〇引越費用等
引越費用(動産移転費、仮住居費等)、その他
(補助限度額:1戸あたり97万5千円)
建物助成費
危険住宅に代わる住宅(※)の建設、購入(これに必要な土地の取得を含む。)及び改修のため、金融機関等から融資を受けた場合、借入金の利子相当額(利率は8.5%を限度とする。) とし、1戸あたり補助限度額421万円(建物325万円、土地96万円)を限度とする。
ただし、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域については、1戸あたり731万8千円(建物465万円、土地206万円、敷地造成60万8千円)を限度とする。
(※)助成の対象となる「危険住宅に代わる住宅」は、原則として土砂災害特別警戒区域外にあるものとすること、その他の条件があります。
【ご注意】
この制度は事業を実施する市町に対して、国と県が補助するものです。市町により、補助を実施していない場合や予算の状況によりすぐに実施できない場合等があります。詳しくは、以下までお問い合わせいただくか、お住まいの市役所、または町役場にお問い合わせください。