宅地建物取引士証書換え交付申請及び再交付申請
宅地建物取引士証における旧姓併記について
令和2年10月1日から、宅地建物取引士証において旧姓の併記が可能になりました。詳細はこちらをご覧ください。※旧姓併記には、別途変更登録が必要です。
【書換え交付申請】
宅地建物取引士は、その氏名または住所に変更があったときは、変更届とあわせて宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければなりません。
<申請方法>
窓口に直接お越しいただくか、郵送(簡易書留等)による手続きとなります。
氏名を変更する場合は、宅地建物取引士証を再度発行するので顔写真が1枚必要になりますが、住所のみの変更の場合は現在の宅地建物取引士証に新たな住所を記載(裏書)しますので顔写真は不要です。
窓口へお越しいただく場合、住所変更のみの場合は、その場ですぐに宅地建物取引士証の書換え(裏書)手続きができますが、氏名が変更となった場合は、宅地建物取引士証を再発行する関係上、後日、あらためて窓口まで取りにお越しいただくか、郵送にて送付します(郵送料は申請者負担となります)。
<書換え交付に必要な書類>
※押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)が令和3年1月1日に施行され、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)が改正されたことに伴い、同規則に定める各様式の押印欄は廃止されました。
○ 宅地建物取引士証書換え交付申請書 (26KB) (44KB) 記入例
提出部数 1部
○ 顔写真 1枚
氏名が変更した場合のみ必要です。
申請前6ヶ月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景の縦3cm横2.4cmのカラー写真
裏面に氏名を記入のうえ、提出してください。
○ 返信用切手 460円
郵送での返送を希望する場合のみ
○ 現在交付している宅地建物取引士証
【再交付申請】
宅地建物取引士証を亡失、滅失、汚損又は破損した場合は、宅地建物取引士証の再交付を申請することができます。
<申請方法>
窓口に直接お越しいただくか、郵送による手続きとなります。
<再交付に必要な書類>
※押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)が令和3年1月1日に施行され、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)が改正されたことに伴い、同規則に定める各様式の押印欄は廃止されました。
○ 宅地建物取引士証再交付申請書 (23KB) (34KB) 記入例
提出部数 1部
○ 紛失届(亡失に該当する場合のみ) (7KB) (25KB) 記入例
盗難にあったときは紛失届に加えて「盗難等被害届出証明書」の写しが必要となります。「盗難等
被害届出証明書」の写しが手に入らなければ、盗難等被害届の受付番号等を紛失届の余白に記
入してください。
○ 顔写真 1枚
申請前6ヶ月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景の縦3cm横2.4cmのカラー写真
裏面に氏名を記入のうえ、提出してください。
○ 三重県収入証紙 4,500円
証紙欄に貼付してください。
三重県収入証紙の販売場所は三重県出納局のホームページでご確認ください。
○ 返信用切手 460円
郵送での返送を希望する場合のみ
○ 現在交付している宅地建物取引士証
宅地建物取引士への切替、汚損、破損した場合のみ
申請書類等提出先
〒514-8570
三重県津市広明町13番地 (県庁4階)
三重県県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士班