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平成12年10月01日

e-すまい三重

宅地建物取引士資格制度

【宅地建物取引士になるためには】

宅地建物取引業者は、事務所にあっては業務従事者5名に1名以上の専任の宅地建物取引士を、案内所等にあっては1名以上の専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。そこで、宅建業を行うには宅地建物取引士の存在が欠かせないことになります。
宅地建物取引士として活動し、又は、専任の宅地建物取引士になるためには、下記の3つの要件が必要となります。
1「宅地建物取引士試験」に合格し、2「宅地建物取引士資格登録」を行い、3「宅地建物取引士証の交付」を受けなければなりません。


 1  資格試験  試験地都道府県に居住していることが必要
      ↓
 2  資格登録  2年以上の実務経験又は登録実務講習の修了が必要
      ↓  
 3  宅地建物取引士証交付  試験合格から1年を超える場合は法定講習を受講


【宅地建物取引士資格試験について】

宅地建物取引士資格試験は、例年、10月中旬に行われます。
年齢、学歴等受験資格を問いませんので、誰でも受験が可能です。
試験に関する詳細は、試験実施機関である一般財団法人不動産適正取引推進機構のホームページを
ご覧ください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2708 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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