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平成21年02月24日

e-すまい三重

地震と家のおはなし

住まい安全安心21

TOPICS

図

東海、東南海、南海地震は、つながった一つのプレート上で、過去には100~150年間隔で発生しています。

図

・参考
自己診断パンフレット『誰でもできる わが家の耐震診断』
国土交通省住宅局監修/(財)日本建築防災協会編集

地震と家のおはなし

地震のおはなし

地震の揺れは地盤を伝わり...

長い時間で見ると地球の表面は動いています。これが原因で地震が発生します。

動きはほぼ一定速度なので、地震の発生には周期性があります。

地中深くの震源で発生したズレが揺れとなって地上にある建物に伝わることになります。

建物には、揺すられたときに出てくる建物固有の「くせ」(揺れ方)があります。 一方、地盤にも揺れるときの「くせ」があり、この「くせ」同士の相性が好いと建物がより揺すられてしまいます。  そこで家の設計をするとき、基礎の補強や壁の量を増やすなど設計上の配慮や耐震補強が必要と思われます。

また、地盤の液状化というものもあります。

これは、地震により砂が液体のように噴き出し、流れ出てしまう現象です。それにより建物の基礎がしっかりしていないと傾いたり倒壊してしまうおそれがあります。

海溝型地震発生のメカニズム

揺れは家まで達して...

図

揺れが伝わるということはエネルギーが伝わることです。地面から建物に入ったエネルギーは、建物を揺すったり、屋根瓦を落としたり、家具を倒したり、音を出したりといった「困ったこと」をすることで費やされます。

建物がそのエネルギーを受け止めてがんばるだけの備えがあるかどうかが、地震に耐えるかの分かれ道になるのです。

木造住宅を地震に耐えるようにするための設計では、このエネルギーを壁で受け止めるように考えており、壁の強さと量とバランスで簡単に計算するようになっています。

ただ、計算に入っていないよう要素(壁の仕上げ材・柱の太さ・施工技術等)があるなど、建物全体としての備えがどうなっているかは計算に反映されていないところがあります。

そんな地震を「災い」にしないために

地震は自然現象ですので起こることは避けられません。

私たちは活動するためや快適に暮らすために建物や道路などを作っています。

自然現象である地震がこれらに「困ったこと」をすることで、財産としての家などを失うことになってしまうだけでなく、凶器あるいは出火時には火災といった「災い」となって私たちに襲いかかるのです。

この「災い」に対する備えの第一歩が次の「健康診断」(耐震診断)です。

家のおはなし

備えの第一歩は、家の「健康診断」から

そこで、家の「健康診断」つまり、耐震診断ですが、まずは簡単に人の病気に例えてみましょう。

建物は、「古くなる→弱くなる→病院の代わりに専門家にみてもらう」ということになります。

では、「自覚症状」はどうでしょうか。

例えば、床のたわみ、柱と建具にすき間が生じてくる、というようなことがあります。

家には「二大成人病」ともいえる「鉛直病」と「水平病」があります。上の自覚症状は、重み(鉛直力)による「鉛直病」によって生じるものです。

もうひとつの「水平病」というものは自覚症状がほとんどなく、地震の瞬間ゆれた時に「発病」(場合によっては最悪の事態も)してしまうものです(地震の力は建物に対しては横(水平)に働く方を中心に考えます)。

このため、最悪の事態にならないように事前の「健康診断」である『耐震診断』が必要になります。

また、建てられた年を考えることも必要です。昭和56年6月に建物の法律(建築基準法)が改正されたのですが、それより以前の建物を新しい法律に合わせることはできませんので、すでにある建物は新しい法律には適格でないということになります。(「既存不適格建築物」)。

そのため「病気」をかかえているおそれが高いので、是非とも診断をすべきといえます。

診断には、専門家でなくてもできる自己診断(左欄参照。コンピューターソフトウェアもあります。)や、専門家の行うものでも、外観簡易診断、調査を簡素にした診断、しっかりとした調査も行う診断といろいろあり、必要に応じて(これが難しいのですが)選べば好いことになります。

診断結果に応じて(これはさらに難しい)地震に耐えるようにする補強工事等を行うことになります。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 住宅政策課 住まい支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2720 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:jutaku@pref.mie.lg.jp

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