浄化槽の構造について
浄化槽の構造は、建築基準法により国土交通大臣が定める構造方法(昭和55年建設省告示1292号)に適合するか、または国土交通大臣の認定を受けたものかいずれかによると定められています。
浄化槽の種類に応じて、下記のとおり構造方法を審査する手続きがあります。
1 工場で製造される浄化槽
浄化槽法第13条による国土交通大臣の型式認定を受ける必要があります。
このうち、国土交通大臣の定める構造方法(昭和55年建設省告示第1292号)によらないものは、建築基準法にもとづく構造方法の国土交通大臣認定が必要です。
これらの、手続きは浄化槽メーカーが行います。
2 設置場所で造られる浄化槽
(1)国土交通大臣が定める構造方法の場合
建築主事による構造方法の審査が必要です。
集落排水施設等については、浄化槽メーカーが三重県県土整備部建築開発課に浄化槽一般構造承認申請を提出します。
設置する場所が特定されているものについては、設置者(建築主)が、当該浄化槽の処理対象となる建築物の規模に応じて、三重県県土整備部建築開発課若しくは設置場所を担当する各建設事務所に浄化槽個別構造承認申請を提出します(建築基準法第6条による確認申請を伴う場合は、浄化槽個別構造承認申請を省略し、確認申請を行うこともできます。)。
ただし、四日市市、津市、鈴鹿市、桑名市、松阪市、伊賀市、名張市、亀山市(伊賀市、名張市、亀山市については定められた規模の建築物の設備である浄化槽のみ)に浄化槽を設置する場合は、各市に申請します。
(2)国土交通大臣が定める構造方法によらない場合
浄化槽メーカーから国土交通大臣に構造方法の認定申請が必要です。
3 国土交通大臣が定める構造方法で設置場所で造られる浄化槽の申請書提出先について
申請の種類 | 設置する場所 | 提 出 先 |
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浄化槽一般構造承認申請 |
四日市市、津市、鈴鹿市、桑名市、松阪市 を除く県内全域 |
県土整備部建築開発課 建築審査班 |
浄化槽個別構造承認申請※ | 桑名郡、員弁郡、いなべ市 | 桑名建設事務所 建築開発室 |
三重郡、亀山市 | 四日市建設事務所 建築開発室 |
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多気郡 | 松阪建設事務所 総務・管理・建築室 |
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度会郡、伊勢市 | 伊勢建設事務所 建築開発室 |
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志摩市、鳥羽市 | 志摩建設事務所 総務・管理・建築室 |
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伊賀市、名張市 | 伊賀建設事務所 建築開発室 |
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北牟婁郡、尾鷲市 | 尾鷲建設事務所 総務・管理・建築室 |
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南牟婁郡、熊野市 | 熊野建設事務所 総務・管理・建築室 |