放流先のない場合の放流水の処理方法
三重県浄化槽指導要綱第8条(2)号ニに基づく放流先のない場合の放流水の処理方法は、次によるものとする。
1 地下放流方式については、原則として次の各号に該当するものとする。
(1) | 都市計画区域内にあっては、処理対象人員が50人以下のものであること。 |
(2) | 構造承認を受けた浄化槽と、これからの放流水を土壌に均等に散水して浸透させる装置とを組合せた構造とすること。 |
(3) | 地下浸透部分は、地下水位が地表面から1.5m以上深い地域に、かつ、土壌の厚さが1m以上の区域に設けること。また、井戸、その他の水源及び隣地境界から水平距離30m以内の位置並びに崩壊等の災害の生じる危険のある区域に設けないこと。 |
(4) | 処理対象人員1人(50リットル/日)当りの浸透部分の面積は、一般の土壌の場合4m2以上とし、浸透の良くない土壌の場合は、浸透速度等により必要面積を算出すること。 |
(5) | 一般の土壌の場合、散水管はトレンチに埋設し、トレンチ内に均等に散水できる構造とすること。トレンチの幅は50cm以上90cm以下、深さ60cm以上とし、トレンチの低部には15cm以上の砂をしき、その上部に10cm以上の砂利で囲った散水管を敷設し砂で埋戻すこと。砂で埋戻した上部は5cm以上の覆土を行うこと。 |
(6) | 散水管相互の間隔は、2m以上とすること。散水管の流入口から末端までの距離は、20m以下とすること。 |
(7) | 散水管の径は10cm以上の有孔管とし、孔は管底に設けて孔径は1cm程度とすること。 |
(8) | 散水管の流入部と管末に水位点検孔を設けること。 |
(9) | 浸透部分の能力に支障を生じた場合は、トレンチの砂等の交換を行うこと。 |
2 上記以外の方式で1と同等以上の性能があると認められるものとする。