建築開発課所管手数料一覧
(令和5年4月1日改定)
建築基準法関係(単位:円)
建築確認申請、中間・完了検査申請
区分 | 床面積 | 確認申請 | 中間検査※ | 完了検査 | |
---|---|---|---|---|---|
(中間検査無) | (中間検査有) | ||||
建築物 |
30m2以内 |
8,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
30m2超~ 100m2以内 |
19,000 | 21,000 | 22,000 | 21,000 | |
100m2超~ 200m2以内 |
41,000 | 33,000 | 36,000 | 34,000 | |
200m2超~ 500m2以内 |
63,000 | 47,000 | 51,000 | 49,000 | |
500m2超~ 1,000m2以内 |
107,000 | 62,000 | 67,000 | 64,000 | |
1,000m2超~ 2,000m2以内 |
155,000 | 84,000 | 95,000 | 89,000 | |
2,000m2超~10,000m2以内 |
231,000 | 143,000 | 171,000 | 164,000 | |
10,000m2超~50,000m2以内 |
341,000 | 204,000 | 244,000 | 237,000 | |
50,000m2超 |
610,000 | 391,000 | 449,000 | 443,000 | |
建築設備 (小荷物専用昇降機以外) |
23,000 10,000 |
41,000 | |||
建築設備 (小荷物専用昇降機) |
8,000 5,000 |
24,000 | |||
工作物 (下段は変更手数料) |
17,000 7,000 |
29,000 |
◆ | この手数料は三重県に申請を行う場合の金額です。 なお、桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市、伊賀市、名張市、亀山市に申請を行う場合も同額です。 民間の指定確認検査機関へ申請する場合は、手数料が異なりますので御注意下さい。 |
◆ | 建築物の移転(同一敷地内における移転に限る。)、大規模な修繕若しくは模様替又は用途変更をする場合は、これに係る床面積の1/2について上記表により算出します。 |
◆ | 法第6条の3第1項ただし書の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準(ルート2の構造計算)に適合するかどうかを同項ただし書の建築主事が審査(ルート2主事による審査)をする場合にあっては、建築物ごとに、下記の表の手数料を加算します。 |
※ | 中間検査の場合は表中の床面積は検査対象床面積に読み替えます。 なお、詳細については中間検査の手引きを参照してください。 |
ルート2主事による審査手数料の加算
床面積 注1)2) | 1,000m2以下 | 1,000m2超 2,000m2以内 |
2,000m2超 10,000m2以内 |
10,000m2超 50,000m2以内 |
50,000m2超 |
手数料(単位:円) | 157,000 | 209,000 | 240,000 | 319,000 | 587,000 |
注1) | 増築工事などで既設部分も含めて適合性判定を要する場合は、増築部分と当該既設部分の合計をいいます。 |
注2) | エキスパンションジョイント等を設けて1棟の建物の構造を分離し、各部分の構造計算について審査を要する場合には、各部分ごとに手数料を算定し、その金額を合計します。 |
許可・認定申請
条項 |
内容 |
手数料等の額 |
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第7条の6第1項第1・2号 | 検査済証の交付前における仮使用認定 | 120,000 | ||||
第43条第2項第1号 | 敷地と道路との関係の建築認定 | 27,000 | ||||
第43条第2項第2号 | 敷地と道路との関係の建築許可 | 33,000 | ||||
第44条第1項第2号 | 公衆便所等の道路内における建築許可 | 33,000 | ||||
第44条第1項第3号 | 道路内における建築認定 | 27,000 | ||||
第44条第1項第4号 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可 | 160,000 | ||||
第47条ただし書 | 壁面線外における建築許可 | 160,000 | ||||
第48条各項ただし書 | 用途地域における建築等許可 (第48条第16項各号いずれかに該当する場合を除く) |
180,000 | ||||
特例許可を受けた建築物等に係る用途地域における増築等許可 (第48条第16項第1号に該当する場合) |
120,000 | |||||
日常生活に必要な建築物等に係る用途地域における建築等許可 (第48条第16項第2号に該当する場合) |
140,000 | |||||
第51条ただし書 | 特殊建築物等の敷地の位置の許可 | 160,000 | ||||
第52条第6項第3号 | 建築物の延べ面積の特例認定 | 27,000 | ||||
第52条第10・11・14項 | 建築物の延べ面積の特例許可 | 160,000 | ||||
第53条第4・5項 | 建蔽率に関する制限の特例に係る許可 | 33,000 | ||||
第53条第6項第3号 | 建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可 | 33,000 | ||||
第53条の2第1項第3・4号 (第57条の5第3項において準用する場合も含む) |
建築物の敷地面積の許可 | 160,000 | ||||
第55条第2項 | 建築物の高さの特例認定 | 27,000 | ||||
第55条第3項 | 建築物の高さの特例許可 | 160,000 | ||||
第55条第4項 | 建築物の高さの適用除外許可 | 160,000 | ||||
第56条の2第1項ただし書 | 日影による建築物の高さの特例許可 | 160,000 | ||||
第57条第1項 | 高架工作物内建築物の高さ制限適用除外認定 | 27,000 | ||||
第58条第2項 | 高度地区の建築物の高さの特例許可 | 160,000 | ||||
第59条第1項第3号 | 高度利用地区の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可 | 160,000 | ||||
第59条第4項 | 高度利用地区の建築物の各部分の高さの許可 | 160,000 | ||||
第59条の2第1項 | 敷地内に広い空地がある建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可 |
160,000 |
||||
第60条の2の2第1項第2号 | 居住環境向上用途誘導地区における建築物の建蔽率又は壁面の位置に関する特例の許可 | 160,000 | ||||
第60条の2の2第3項ただし書 | 居住環境向上用途誘導地区における建築物の高さに関する特例の許可 | 160,000 | ||||
第60条の3第1項第3号 | 特定用途誘導地区における建築物の容積率及び建築面積に関する特例の許可 | 160,000 | ||||
第60条の3第2項ただし書 | 特定用途誘導地区におけるの建築物の高さに関する特例の許可 | 160,000 | ||||
第67条第3項第2号 | 特定防災街区整備地区内の建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可 | 160,000 | ||||
第67条第5項第2号 | 特定防災街区整備地区内の建築物の壁面線に関する制限の適用除外に係る許可 | 160,000 | ||||
第67条第9項第2号 | 特定防災街区整備地区内の建築物の間口率、高さ及び壁の構造に関する制限の適用除外に係る許可 | 160,000 | ||||
第68条の3第1・2・3項 | 再開発等促進区等における容積率、建蔽率、高さに関する制限の適用除外認定 | 27,000 | ||||
第68条の3第4項 | 再開発等促進区等における建築物の高さ制限許可 | 160,000 | ||||
第68条の3第7項 | 開発整備促進区内における用途制限の適用除外の認定 | 27,000 | ||||
第68条の4 | 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域における容積率制限の適用除外認定 | 27,000 | ||||
第68条の5の2第1項 | 特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例の認定 | 27,000 | ||||
第68条の5の3第2項 | 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等区域内の高さの許可 | 160,000 | ||||
第68条の5の5第1・2項 | 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等区域内の容積率、各部分の高さの適用除外認定 | 27,000 | ||||
第68条の5の6 | 地区計画等区域内の建蔽率の特例認定 | 27,000 | ||||
第68条の7第5項 | 予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可 | 160,000 | ||||
第85条第6項 | 仮設興行場等の建築許可 | 120,000 | ||||
第85条第7項 | 1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築許可 | 160,000 | ||||
第86条第1項 | 総合的設計による一団地の建築物の特例認定 |
78,000 建築等をする建築物の数が3以上ある場合は、+(2を超える建築物の数)×28,000
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第86条第2項 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定 |
78,000 建築等をする建築物の数が2以上ある場合は、+(1を超える建築物の数)×28,000
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第86条第3項 | 総合的設計による一団地の建築物の特例及び敷地内に広い空地がある建築物の容積率、各部分の高さの特例許可 |
220,000 建築等をする建築物の数が3以上ある場合は、+(2を超える建築物の数)×28,000
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第86条第4項 | 既存建築物を前提とした総合的見地から設計した建築物の特例、敷地内に広い空地がある建築物の容積率、各部分の高さの特例許可 |
220,000 建築等をする建築物の数が2以上ある場合は、+(1を超える建築物の数)×28,000
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第86条の2第1項 | 同一敷地内建築物以外の建築物の認定 |
78,000 建築物(認定建築物以外の新築又は認定建築物の増築等に限る。)の数が2以上ある場合は、+(1を超える建築物の数)×28,000
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第86条の2第2・3項 | 同一敷地内建築物以外の建築物の許可 |
220,000 建築物(認定若しくは許可建築物以外の新築又は認定若しくは許可建築物の増築等に限る。)の数が2以上ある場合は、+(1を超える建築物の数)×28,000
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第86条の5第2・3項 | 複数建築物の認定又は許可の取り消し |
6,400+(現存する建築物の数)×12,000 |
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第86条の6第2項 | 一団地の住宅施設に関する都市計画による容積率等の制限の適用除外認定 |
27,000 |
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第86条の8第1項 | 既存の一の建築物を段階的に増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和に係る認定 |
27,000 |
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第86条の8第3項 (第87条の2第2項において準用する場合も含む) |
既存の一の建築物を段階的に増築等を含む工事等を行う場合の制限の緩和に係る認定の変更認定 |
27,000 |
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第87条の2第1項 | 既存の一の建築物を段階的に用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係る認定 | 27,000 | ||||
第87条の3第6項 | 建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可 | 120,000 | ||||
第87条の3第7項 | 建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可 | 160,000 |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律関係(単位:円)
条項 |
内容 |
手数料等の額 |
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第105条 第1項 |
要除却認定マンションの建替えに係るマンションの容積率の特例許可 |
160,000 |
注 : 納付は、三重県証紙となります。(収入印紙ではありませんのでご注意願います。)
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