新型コロナウイルス感染症対策による対応について
新型コロナウイルス感染症への対応に伴う応急仮設建築物等の取扱について
- 臨時に開設される公益上必要な医療施設その他これに類するものは、確認申請手続等の規定や特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準の規定等は適用されません。<法第85条第2項>
- 建築物の用途を変更して当該施設とする場合も同様です。<法第87条の3第2項>
- 3月を超えて存続させようとする場合は、許可が必要となります。<法第85条第3項、法第87条の3第3項>
新型コロナウイルス感染症への対応に伴う応急仮設建築物を建築(用途変更)する計画がある場合は、建築計画地を所管する各建設事務所建築開発室(課)へご相談ください。