令和5年4月募集から県営住宅に
連帯保証人なしで入居ができるようになりました。
令和5年4月募集から連帯保証人なしで県営住宅に入居することができるようになりました。
ただし、以下の役割を担っていただく「緊急連絡人」を確保していただく必要があります。
なお、緊急連絡人は、入居者の滞納家賃を支払う必要はありません。
緊急連絡人とは
緊急連絡人になれる人は
三重県内に住所又は勤務場所を有する三親等以内の同居していない親族の方1名
親族の方に緊急連絡人になっていただくことが困難な場合は、
(1)三重県内に住所又は勤務場所を有する者(2名確保いただくことが必要です。)
(2)三重県内に営業拠点を有する法人で、緊急連絡人としての役割を担っていただける法人1法人
親族の方に緊急連絡人になっていただくことが困難な場合は、
(1)三重県内に住所又は勤務場所を有する者(2名確保いただくことが必要です。)
(2)三重県内に営業拠点を有する法人で、緊急連絡人としての役割を担っていただける法人1法人
緊急連絡人の役割は
・入居者と連絡がとれない場合の入居者及び関係者への連絡
・入居者が事件又は事故に遭遇したときの初期対応
・滞納家賃の納付督促及び納付催告への協力(緊急連絡人に滞納家賃を納付いただくことはありません。)
・入居者が事件又は事故に遭遇したときの初期対応
・滞納家賃の納付督促及び納付催告への協力(緊急連絡人に滞納家賃を納付いただくことはありません。)
問い合わせ先
県営住宅についてや募集の状況などは、こちらのページをご確認ください。・県営住宅
また、お電話などによるお問い合わせ先は、次のとおりです。入居を希望する団地の指定管理者又は三重県県土整備部住宅政策課までご連絡ください。
北勢ブロック指定管理者 |
〒510-0253 |
---|---|
中勢伊賀ブロック指定管理者 |
〒514-0008 |
南勢ブロック・東紀州ブロック指定管理者 |
〒514-0008 |
三重県 |
〒514-8570 |