入居申込資格
県営住宅の入居申込みをされるには、次の1から8までの条件を受付期間最終日までにすべて備えていること
が必要です。
1 現に「住宅に困窮していること」が明らかなこと。
申込者及びその同居予定者に持ち家(共有持分を含みます。)のあるときは申込みできません。(売買契約書等に記載された持ち家明け渡し期日が入居指定日から1か月以内であり、かつ、入居指定日から3か月以内に登記が完了できる方は申込みできます。)
2 現に「同居し、又は同居しようとする3親等以内の親族」があること。(但し、単身者でも申込みのできる場合があります。)
また、婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方(戸籍謄本でも他に婚姻関係がな
いことを確認できること)、現在婚姻を予定しており、入居指定日から3か月以内に入籍し、夫婦共に同居で
きる方、同性パートナーの方及び里親に養育を委託されている児童の方については、同居親族に含みます。
注1)単身でも申込みができる場合
■満60歳以上の者
■身体障がい者(1級から4級までの身体障害者手帳を所持する者)
■精神障がい者(1級から3級までの精神障害者保健福祉手帳を所持している者)
■知的障がい者(療育手帳を所持している者)
■特殊の疾病による障がい者(障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である者)
■DV被害者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律による(一時)保護終了後5年以内の者
及び同法による裁判所の命令発効から5年以内の者)
■生活保護法に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及
び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付対象者
■戦傷病者、原爆被爆者、海外からの引揚者
■ハンセン病療養所入所者、炭坑離職者、公害健康被害被認定者、犯罪被害者等
-
なお、上記以外の60歳未満の単身者の方であっても、地域(過疎地域等)によっては、単身で申込みできる場合があります。
-
入居できる住戸は、住戸専用面積が55m2以下の住戸に限定しています。
注2)入居指定日から1か月以内に「入居申込書」に記載の親族全員が入居できないと申込みできません。
注3)出生や死亡の場合を除き、入居申込み後に同居親族の変更や婚約者の変更があった場合には、その申込み
を無効とします。
注4)また、以下の場合にも、入居の申込みは原則できません。
- 戸籍上離婚等が成立していない場合
- 不自然に家族を分割して申込むことや不自然な寄り合い世帯又は税法上扶養関係がない親族等で構成された世帯で申込む場合
3 三重県営住宅条例に定める収入基準に適合していること。
これは、入居予定親族の方全員の前年の合計収入金額が収入基準額の対象となります。
一 般 世 帯 | 収入月額158,000円以下 |
---|---|
裁量階層世帯 | 収入月額214,000円以下 |
■収入基準額(上限)早見表
1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 | 6 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|
年間収入額 | 2,823,999 | 3,367,999 | 3,871,999 | 4,347,999 | 4,823,999 | 5,295,999 |
所得金額 | 1,894,000 | 2,274,800 | 2,654,400 | 3,035,200 | 3,416,000 | 3,793,600 |
※人数は、本人及び同居親族の合計
※この表は、「一般世帯」で、「特別控除」がない場合及び給与収入のみである場合を想定して作成しています。
裁量階層世帯とは
■入居される方の中に身体障がい者(身体障害者手帳1級から4級までの手帳を所持している者)がみえる世帯
■入居される方の中に精神障がい者(障がいの程度が1級又は2級の状態にある者又はその精神障害者保健福祉
手帳を所持している者)がみえる世帯
■入居される方の中に知的障がい者(障がいの程度が最重度・重度・中度の状態にある者又はその療育手帳を所
持している者)がみえる世帯
■入居される方の中に特殊の疾病による障がい者(障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である者)がみえ
る世帯
■入居される方の中に戦傷病者(特別項症~第6項症又は第1款症の交付を受けている者)がみえる世帯
■入居される方の中に原子爆弾被爆者(厚生労働大臣より「医療の給付」の認定を受けている者)がみえる世帯
■入居される方の中に海外からの引揚者(引き揚げてから5年を経過していない者)がみえる世帯
■入居者全員が60歳以上又は60歳以上の者と18歳未満の者のみで構成された世帯
■入居される方の中にハンセン病療養所入所者等がみえる世帯
■入居される方の中に15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある同居者がみえる世帯
■収入基準算出の仕方
収入月額
=(所得金額-(本人を除く同居親族数×38万円+特別控除金額))÷12か月
- 上記の所得金額は、前年の1年間の収入を基に算出します。
- 上記の所得金額は、収入のある方が2人以上の世帯では、その合計額となります。
- 別居の扶養がある方は、上記の「同居親族数」に加算します。
- 生活保護、失業保険、遺族年金、福祉(障害)年金等、非課税所得や退職金、一時所得はここでいう所得金額の対象とはなりません。
- 世帯主又は同居者が下記の項目に該当すれば、それぞれの金額が特別控除の対象となります。
■老人(同一生計配偶者、扶養親族、満70歳以上) ・・・・・・10万円
■特定扶養親族(満16歳以上23歳未満の扶養親族) ・・・・・・25万円
■特別障がい者(1級又は2級) ・・・・40万円
■障がい者(3級以下) ・・・・27万円
※障がい者による特別控除には障害者手帳等が必要となります。
■所得税法上の寡婦に該当する者 ・・・・27万円
■所得税法上のひとり親に該当する者 ・・・・35万円
■入居者又は同居者に給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する者がある場合、その者一人につき10万円
(ただし、その者の給与所得又は公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円未満である場合は、当該合計額を控
除する。)
4 次に掲げるいずれにも該当しないこと。
該当する方が入居の申込みをしようとするときは、申込時点までに、滞納及び支払を免れた金額を全額納入
(弁済)していただく必要があります。
償金及び遅延損害金を滞納している方
(2)過去において県営住宅に入居していた者又はその連帯保証人で、消滅時効の援用や自己破産による免責
等で家賃、駐車場使用料、損害賠償金及び遅延損害金を免れたことがある方
(3)(1)(2)に掲げる者(連帯保証人を除く)と同居していた方(ただし当該同居の際に成年者であった者に
限ります。)
5 申込者及び同居予定者が次に掲げるいずれにも該当しないこと。
(1) 過去において県営住宅又は三重県特定公共賃貸住宅に入居し、平成28年4月1日以後に住宅の明渡し請求を
受けた者で、明渡し請求を受けたときの明渡しの期限までに当該住宅を明け渡したが、明け渡した日の翌日
から2年が経過していない方
(2) 過去において県営住宅又は三重県特定公共賃貸住宅に入居し、平成28年4月1日以後に住宅の明渡し請求を
受けた者で、明渡し請求を受けたときの明渡しの期限までに当該住宅を明け渡すことをせず、実際に明け渡
した日の翌日から4年が経過していない方
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同居していた者のうち、当該住宅の明渡しの原因となった行為をした者(当該行
為をしたとき成年であった者(婚姻により成年に達したものとみなされていた者を含む。)に限る。)で、
当該住宅を明け渡した日の翌日から2年が経過していない方
(4) 県営住宅の借上げ期間の満了に伴い、平成28年4月1日以後に住宅の明渡し請求を受けた者で、知事が指定
する期限までに当該住宅を明け渡すことをせず、実際に明け渡した日の翌日から2年が経過していない方
6 地方税を滞納していないこと。
申込者又はその同居予定者が、地方税を滞納している場合は申込みできません。
7 緊急連絡人を確保すること。
令和5年4月募集から連帯保証人なしで県営住宅に入居することができるようになりました。
ただし、以下の役割を担っていただける「緊急連絡人」を確保していただく必要があります。
緊急連絡人になれる人
三重県内に住所又は勤務場所を有する三親等以内の同居していない親族の方1名親族の方に緊急連絡人になっていただくことが困難な場合は、
(1)三重県内に住所又は勤務場所を有する者(2名確保いただくことが必要です。)
(2)三重県内に営業拠点を有する法人で、緊急連絡人としての役割を担っていただける法人1法人
緊急連絡人の役割
・入居者と連絡がとれない場合の入居者及び関係者への連絡・入居者が事件又は事故に遭遇したときの初期対応
・滞納家賃の納付督促及び納付催告への協力(緊急連絡人に滞納家賃を納付いただくことはありません。)
8 申込者又は同居予定者が暴力団員でないこと。
申込者又はその同居予定者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第6号に規定する暴力団員である場合は、申込みできません。