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令和07年03月11日

三重県地域と若者の未来を拓く学生奨学金返還支援事業
<令和5年度以前に認定された方向けのページ>

目次 

1 制度の概要
2 制度の詳細
3 支援対象者が行う状況報告等
 

1 制度の概要

 三重県では、県内で活躍する若者を応援するため、県内居住等を条件に、大学等の奨学金返還額の一部を助成しています。

【助成金額】
(学生の場合)在学中に借り入れた奨学金総額の1/4
(既卒者の場合)認定時の借入奨学金残額の1/4
 

2 制度の詳細

(1)認定枠

「指定地域枠」と「業種指定枠」の2種類があり、助成金が交付される条件が異なります。

指定地域枠

①居住地域
 「指定地域」への定住を希望する方。
 ※指定地域については、下記(3)「指定地域に該当する地域」をご確認ください。
②就業先の業種等
 就職する企業等の場所や業種は問いません。

業種指定枠

①居住地域
 三重県内への定住を希望する方。
②就業先の業種等
 県内に本社を有し、「指定業種」である企業・団体等への就職を希望する方 又は 個人事業主等として就業を希望する方。
 ただし、公務員、暴力団関係法人及び風俗営業等関係法人への就業者は除きます。
 ※ 指定業種については、下記(4)「指定業種に該当する産業」をご確認ください。
 ※ 「医療、福祉」の業種のみ、県外に本社を有する企業・団体であっても、県内事業所に就業する場合は
   対象となります。
 

(2)助成内容

1 助成金額
①認定時:学生の場合
 在学中に借り入れた奨学金総額の1/4にあたる額(上限100万円)
②認定時:既卒者の場合
 支援対象者として認定を受けた時点の奨学金借入残額の1/4にあたる額(上限100万円)

2 助成条件
①認定時:学生の場合
 大学等を卒業後、居住と就業の条件を満たしたうえで、4年間経過した場合に助成予定額の1/3を交付し、8年間経過した場合に残額を交付します。

②認定時:既卒者の場合
 支援対象者として認定を受けた日以降に、居住と就業の条件を満たしたうえで、4年間経過した場合に助成予定額の1/3を交付し、8年間経過した場合に残額を交付します。

(例)在学中に借り入れた奨学金総額が400万円の場合
助成金額は、100万円となります。大学等を卒業後、居住と就業の条件を満たし、4年間経過した場合に33万円を交付し、8年間経過した場合に残り67万円を交付します。
 

(3)指定地域に該当する地域

①全域が対象となる市町

 伊勢市、鳥羽市、志摩市、尾鷲市、熊野市、多気町、明和町、大台町、玉城町、南伊勢町、大紀町、度会町、
 紀北町、御浜町、紀宝町

②一部の市町が対象となる市町

 桑名市  ・・・(旧多度町)旧古美村
 いなべ市 ・・・(旧北勢町)旧十社村、川原、二之瀬、田辺、小原一色、皷
      ・・・(旧藤原町)旧立田村、旧白瀬村、旧西藤原村、篠立、古田、鼎、山口、上之山田
 鈴鹿市  ・・・旧深伊沢村
 亀山市  ・・・(旧亀山市)旧白川村、旧野登村、坂本
      ・・・(旧関町)全域
 津市   ・・・(旧久居市)旧榊原村
      ・・・(旧芸濃町)旧河内村
      ・・・(旧美里村)全域
      ・・・(旧白山町)旧家城町、旧倭村、旧八ツ山村、大原
      ・・・(旧美杉村)全域
 松阪市  ・・・(旧松阪市)全域
      ・・・(旧飯南町)全域
      ・・・(旧飯高町)全域
      ・・・(旧嬉野町)旧宇気郷村、旧中郷村、嬉野小原・上小川
 伊賀市  ・・・(旧上野市)旧丸柱村、旧花垣村、旧古山村、比自岐、摺見、大滝、桂、きじが台、諏訪
      ・・・(旧島ヶ原村)全域
      ・・・(旧阿山町)全域
      ・・・(旧大山田村)全域
      ・・・(旧青山町)全域
 名張市  ・・・旧国津村

※ 指定地域への居住が助成条件になるのは「指定地域枠」です。
  「業種指定枠」は、県内への居住が助成条件で、県内の全ての市町への居住が対象です。
※ ( )内は平成の大合併前の市町村名、その他の旧○○町(村)は昭和25年2月1日現在の町村名

「一部の地域が対象となる市町」に記載されている地域のうち、「(旧○○市・町・村)全域」と記載されている地域以外の地域への居住を希望されている場合は、指定地域に該当するかどうかを個別に判断しますので、お問い合わせください。

指定地域に関する県内地図(PDF)
 

(4)指定業種に該当する産業

 指定業種は、日本標準産業分類に定める産業のうち、次の産業です。
 A 農業、林業
 B 漁業
 D 建設業
 E 製造業
 F 電気・ガス・熱供給・水道業のうち、
  [中分類]電気業、ガス業、熱供給業
 G 情報通信業
 H 運輸業、郵便業
 I 卸売業、小売業
 J 金融業、保険業(ただし、小分類の貸金業、質屋を除く)
 M 宿泊業、飲食サービス業
 N 生活関連サービス業、娯楽業のうち、
  [中分類]洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業
  [中分類]娯楽業のうち、 [小分類]公園、遊園地
 O 教育、学習支援業のうち、
  [中分類]学校教育
  [中分類]その他の教育、学習支援業のうち、[小分類] 社会教育、職業・教育支援施設
 P 医療,福祉
 Q 複合サービス事業
 R サービス業(他に分類されないもの)のうち、
  [中分類]政治、経済、文化団体のうち、[小分類]経済団体

日本標準産業分類に関するホームページ:総務省
 
 

3 支援援対象者が行う状況報告等

(1)助成金状況報告書等の提出 ※支援対象者は全員、毎年度提出

・支援対象者は、毎年度、居住及び就業等の状況報告が必要です。
・必要な書類は次のとおりです。事務局からの案内を受領後、提出してください。

1 状況報告書(様式第15号)(PDF / Word)⇒記入例はこちら
  ※ 転職した場合は、前の勤務先での勤務状況について、勤務証明を提出してください。

2 住民票の写し

3 奨学金の返還証明書またはこれに準ずるもの

4 他団体から借入奨学金の返還支援を受けている場合は支援内容が分かる書類

5 その他知事が必要と認める書類
 

(2)住所や借入奨学金等、認定を受けた内容に変更が生じた場合 ※該当者のみ

・支援対象者は、住所や借入奨学金等、認定を受けた内容に変更が生じた場合、変更申請の手続きが必要です。
・手続きにあたっては、事前にお問い合わせください。

1 認定変更申請書(様式第7号)(PDF / Word)⇒記入例はこちら
 

(3)認定を辞退する必要が生じた場合 ※該当者のみ

・支援対象者(学生の方)は、大学等を卒業後1年以内に三重県内で居住しなかったとき又は三重県内で指定業種に就業しなかったとき等、認定の取消し要件に該当する場合は認定辞退の手続きが必要です。
・手続きにあたっては、事前に事務局へお問い合わせください。

1 認定辞退届(様式第5号)(PDF / Word)⇒記入例はこちら
 

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 人材確保対策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-3184 
ファクス番号:059-224-2069 
メールアドレス:jinzai@pref.mie.lg.jp

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