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令和05年04月28日

雇用差別、商品・サービス・施設等の提供拒否、結婚・交際における差別:救済制度

救済にかかわる主な制度等
行政的救済

【雇用差別】

  • 募集・採用、解雇を含む各種労働条件に関する差別に係る紛争について都道府県労働局長による紛争解決援助(助言・指導・勧告) (男女雇用機会均等法17条)
  • 労働条件に関する差別に関し、機会均等調停委員会による調停 (男女雇用機会均等法18条)
  • 労働条件に係る紛争について都道府県労働局長による紛争解決(助言・指導) (個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律4条)

 

 

  • 就職差別を未然に防止するという観点からの公共職業安定所による雇用主に対する指導(平成9年3月「職業安定行政に係る地域改善対策特例事業の一般対策への円滑な移行について」により通達)

【商品・サービス・施設等の提供拒否】

【結婚・交際における差別】

司法的救済

【雇用差別】

  • 損害賠償
     女性に対する賃金・昇格差別等に関し、損害賠償を命じた裁判例がある。
  • 解雇無効・地位確認
     女性の結婚・若年定年、HIV感染を理由とする解雇等に関し、解雇無効等を認めた裁判例がある。
  • 仮処分(地位保全・賃金仮払い)

【商品・サービス・施設等の提供拒否】

  • 損害賠償
     外国人に対する入居拒否、入店拒否、ゴルフクラブへの入会拒否等に関し、損害賠償を命じた裁判例がある。

【結婚・交際における差別】

  • 損害賠償
     婚約不履行等を構成するものに関し、損害賠償を命じた裁判例がある。
法規制

  【雇用差別】

  • 募集・採用や解雇を含む各種労働条件に関する性差別が禁止されている。 (男女雇用機会均等法5条~9条)
  • 国籍、信条、社会的身分に関する各種労働条件差別、性別による賃金差別が禁止されている。(違反には刑事罰。 労働基準法3条、4条)
  • 職業紹介・職業指導に関し、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別が禁止されている。 (職業安定法3条)
  • 労働者の募集等については、応募者等の人種、社会的身分、本籍、信条等の情報収集が原則的に禁止されるなど、個人情報保護措置が講じられている。 (職業安定法5条の4, 労働大臣指針等)。
  • 上記の法規制以外にも、法の下の平等を定めた憲法14条が、民法の一般規定(公序良俗違反の法律行為を無効とする 民法90条等)を介して適用される場面等がある。

【商品・サービス・施設等の提供拒否】

  • 電気、水道、ガス、電話、公共交通機関、医師、旅館等については、各業法等に差別禁止規定がある。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 人権センター 相談課 〒514-0113 
津市一身田大古曽693-1
電話番号:059-233-5516 
ファクス番号:059-233-5511 
メールアドレス:jinkenc@pref.mie.lg.jp

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