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平成22年03月17日

ストーカー行為:人権侵害事象

類型 具体的な人権侵害事象
つきまとい・
待ち伏せ・
押しかけ
  • つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(住居等)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛ける。
監視していると
告げる行為
  • その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置く。
    ・例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)等。

面会・交際の要求

  • 面会、交際その他の義務の無いことを行なうことを要求する。
    ・例えば、拒否しているにもかかわらず、 面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求する等。

乱暴な言動

  • 著しく粗野又は乱暴な言動をする。
    ・例えば大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせる、家の前でクラクションをならす等。
無言電話、
連続した電話、
ファクシミリ
  • 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信する。
    ・例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話やFAXをしてくる等。
汚物などの送付
  • 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置く。
名誉を傷つける
  • その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置く。
性的羞恥心の侵害
  • その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置く。
    ・例えば、わいせつな写真等を送りつけたり、電話や手紙で卑猥な言葉を告げて辱めようとする等。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 人権センター 相談課 〒514-0113 
津市一身田大古曽693-1
電話番号:059-233-5516 
ファクス番号:059-233-5511 
メールアドレス:jinkenc@pref.mie.lg.jp

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