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平成22年03月17日

共通:救済制度

救済にかかわる主な制度等
司法的救済
  • 損害賠償
     不法行為(民法709条)、債務不履行(民法415条)による損害賠償
  • 原状回復・差止め
     名誉毀損については、謝罪広告等の名誉を回復する措置を請求することができる。また、一定の人格権侵害については、判例上、差止めが認められている。
  • 訴訟手続のほか、仮処分、民事調停がある。
行政的救済
  • 人権侵害一般に関し、法務省の人権擁護機関による人権侵犯事件調査処理の手続がある。
その他の救済
  • 日弁連、弁護士会の人権擁護委員会による救済活動
  • 各分野における民間団体による相談・援助

本ページに関する問い合わせ先

三重県 人権センター 相談課 〒514-0113 
津市一身田大古曽693-1
電話番号:059-233-5516 
ファクス番号:059-233-5511 
メールアドレス:jinkenc@pref.mie.lg.jp

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