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平成23年10月25日

三重県人事委員会

平成23年「職員の給与等に関する報告及び勧告」の概要

平成23年11月1日
三重県人事委員会

Ⅰ本年の民間給与との較差に基づく給与改定

1 公民給与の較差

  • 企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の県内678の民間事業所のうちから、145事業所を抽出し、職種別民間給与実態調査を実施
  • 4月分の公民給与について、役職・学歴・年齢別に対比して公民較差を算出
 

較差

△357円

(△0.09%)  

人事院勧告

△899円

(△0.23%)

(参考)

平成22年県勧告

△1,298円

(△0.33%)  

 

平成22年人事院勧告

△757円

(△0.19%)  

2 改定すべき事項

(1)給料表

  • 給料月額を引下げ改定(行政職:平均改定率△0.1%) 
  • 改定に当たっては、国の俸給表構造を基本として公民較差に相当する分を引下げ改定

(初任給を中心とした若年層及び医療職給料表(一)等を除く)

※ 給与構造改革の給料水準引下げに伴う経過措置額の算定基礎となる額についても、本年の給料表の改定率等を踏まえて引下げ

(2) 期末・勤勉手当

民間の特別給の支給割合とおおむね均衡していることから、期末・勤勉手当の現行支給月数(3.95月)を維持

3 実施時期等

  • 条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)
  • 平成23年4月から改定の実施の日の前日までの期間に係る較差相当分を年間給与でみて解消するため、4月の給与に調整率(△0.09%)(注)を乗じて得た額に4月から実施の日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額と、6月に支給された期末・勤勉手当の額に調整率を乗じて得た額の合計額に相当する額を、12月期の期末手当の額で減額調整(引下げ改定が行われる給料月額又は経過措置額を受ける職員を対象)

(注)引下げ改定が行われる給料月額又は経過措置額を受ける職員によって行政職給料表適用職員全体の民間給与との較差の総額を負担することとして求められる率

4 上記改定による配分額(行政職)

区分 配分額 配分率
給料

△338円

△0.09%

諸手当

はね返り分

△14円

△0.00%

△352円

△0.09%

Ⅱ給与制度の改正等

1 自宅に係る住居手当

  • 国や最近の他の都道府県の状況等を考慮し、本年度限りで廃止

 (所要の経過措置あり) 

2 給与構造改革における経過措置額等

  • 今後の定年の段階的な引上げ等を見据え、国や他の都道府県の実施状況等も踏まえて、経過措置額の廃止に向けて検討
  • 制度改正原資の取扱いについて、併せて検討

3 50歳台の給与制度の見直し

  • 国の検討状況等を踏まえ、給料表構造や昇格、昇給制度について必要な対応を検討

4 産業構造、組織形態の変化等への対応

  • 職種別民間給与実態調査について、国の見直し状況等を踏まえて対応

Ⅲ勤務実績の給与への反映

  • 勤務成績に基づく新たな昇給制度及び勤勉手当に勤務実績をより反映し得る仕組みについて、国や他の都道府県の導入状況を考慮し、さらに早期の構築・導入に向けた取組を計画的に進めていくことが必要

Ⅳ人事行政に関する報告

1 公務員の労働基本権に関する状況

  • 人事行政の公正の確保等に関わるため、国の動向の注視及び所要の検討・対応が必要

2 高齢期の雇用問題

  • 定年の段階的な引上げと高齢期雇用に関する課題について、国の動向を注視しながら具体的な検討を行い、関係条例等の整備を進めていくことが必要

3 人材の確保・育成

  • 任期付採用制度などの活用について、引き続き検討が必要
  • 試行中の評価制度を適切に活用しながら定着させ、本施行へつなげることが必要

4 総勤務時間の縮減

  • 効果的な総勤務時間縮減の取組について、引き続き労使が協働して検討を行うことが必要

5 男女共同参画社会の実現への取組

  • 女性職員の登用について、人材の育成と活用を進めていくことが必要
  • 短期間の育児休業取得者の期末手当支給割合の見直し(男性職員の育休取得促進)

6 健康対策の推進

  • より長期にわたり勤務するためにも、疾病の予防と健康の保持増進は重要
  • 健康対策の中でも、特にメンタルヘルス対策に積極的に取り組むことが必要
  • パワー・ハラスメント防止のための指針の策定等の取組により、良好な職場環境づくりにつなげていくことが必要

7 公務員倫理の確保

  • 公務員倫理の確保のための研修等の取組について、一層徹底していくことが必要
  • 職員一人ひとりが県民の期待と信頼に応えられるよう行動することが必要

Ⅴ勧告実施にあたって

  • 人事委員会の給与勧告は、一般職の職員が労働基本権を制約されていることの代償措置
  • 県議会及び知事におかれては、情勢適応の原則に基づき職員の給与水準を民間の給与水準に合わせるものとして定着している給与勧告制度が果たしている役割に対し深い理解を示され、本年の勧告を実施されるよう要請
  • 特例条例による給与の減額措置は、地方公務員法に規定する給与決定の原則とは異なるものであり、この措置をできる限り早期に解消されることを強く要望

(参考)

職員の年間平均給与

  • この勧告が実施されると、職員(行政職)の平均で、本年給与勧告前の年間給与639万円が、勧告後では638万4千円となり、約6千円の減少
  • 年間給与は勧告前との比較で3年連続の減少

主な職種の年間給与

区分 行政職 公安職 高校等
教育職
中小校
教育職
全職員
人員(人)

4,886

2,992

3,702

 9,154

 21,382

平均年齢(歳)

43.3

38.5

45.1

44.3

43.3

平均経験年数(年)

21.9

17.7

22.4

22.0

21.3

改定前の平均給与額(円)

395,371

365,138

434,922

423,084

410,277

改定後の平均給与額(円)

395,019

364,860

434,518

 422,700

409,915

改定前の平均年収(千円)

6,390

5,846

6,985

6,781

6,570

改定後の平均年収(千円)

6,384

5,841

6,978

 6,775

6,564

平均年収の差(千円)

△6

△5

△7

 △6

△6

<モデル給与例(行政職)>

(単位:円)

区分 勧告前 勧告後 年間給与
の減少額
月額 年間給与 月額 年間給与
係員 25歳 独身

215,280

3,434,000

215,280

3,434,000

0

30歳 配偶者

265,512

4,235,000

265,304

4,232,000

△3,000

主査 40歳 配偶者、子2

391,456

6,388,000

391,144

6,383,000

△5,000

主幹 45歳 配偶者、子2

432,640

7,061,000

432,224

7,054,000

△7,000

課長級 配偶者、子2

552,864

8,734,000

552,448

8,727,000

△7,000

次長級 配偶者

594,310

9,730,000

593,797

9,722,000

△8,000

部長級 配偶者

666,961

10,999,000

666,448

10,990,000

△9,000

平成23年「職員の給与等に関する報告及び勧告」はこちらから

本ページに関する問い合わせ先

三重県 人事委員会事務局 職員課 給与班 〒514-0004 
津市栄町1-891(勤労者福祉会館4階)
電話番号:059-224-2933 
ファクス番号:059-226-7545 
メールアドレス:jinjii@pref.mie.lg.jp

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