職員からの措置要求及び審査請求の審査
勤務条件に関する措置要求
措置要求制度は、職員には争議権が認められないなど、労働基本権が制約された代償として、その地位に基づく経済上の権利を確保するために制定された制度の中の一制度であって、職員に勤務条件に関し当局により適当な措置がとられるべきことを要求する権利を認めたものです。
こうした要求に対して、人事委員会が審査し、その結果に基づいてその権限に属する事項については自らこれを実行し、当局の権限に属する事項については当局に対してこれを実行させるため、必要な勧告を行うことを内容とするものです。
不利益処分に関する審査請求
任命権者によって懲戒処分その他の不利益処分を受けた職員から審査請求があった場合に、人事委員会が必要な調査・審査を行い、当該不利益処分が適法・妥当であるとするときは、当該処分を承認し、違法又は不当であればこれを取り消し、又は修正し、さらに必要があれば是正措置を指示する職員の不利益処分に対する救済制度です。
この審査請求は、処分が行われた後の審査、いわゆる事後審査を行うことにより、処分の適正を保障する制度であって、また、審査機関の性格も、第三者的かつ独立の職権行使が行われる制度となっています。
(関係規則等)
〇勤務条件に関する措置の要求に関する規則
〇不利益処分についての審査請求に関する規則
〇公平審理の手続等に関する細則