三重県人事委員会議事規則
(昭和二十六年六月十二日 三重県人事委員会規則二―〇)
改正 昭和五十五年三月二十八日、平成十六年三月二十三日、平成十七年三月二十二日
(この規則の目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第十一条第五項の規定に基づき、人事委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第二条 人事委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
(定例会)
第三条 定例会は、毎月二回人事委員会事務局において開催することを常例とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(臨時会)
第四条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき又は委員の請求があつたとき、委員長が招集する。
2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知する。
(定足数の特例)
第五条 法第十一条第二項の規定による会議の開催は、委員長又は委員長の職務を代理する委員が、出席委員の同意を得て決定するものとする。
2 前項の規定により会議を開催する場合における人事委員会の議事は、出席委員全員の一致によって決するものとする。
(会議の公開)
第六条 会議は、次に掲げる場合を除き、 これを公開する。
- 法令又は他の人事委員会規則に特別の定めのある場合
- 三重県情報公開条例(平成十一年三重県条例第四十二号)第七条各号に掲げる情報が含まれる事項について審議、審査、調査等を行う場合
- 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合
2 会議を非公開とする場合は、人事委員会が決定するものとする。
(会議開催の周知)
第七条 会議を開催するときは、日時及び場所を公示するものとする。
2 前項の規定による公示は、三重県掲示場の設置及び管理規則(昭和四十四年三重県規則第二十号)第二条に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(幹事等)
第八条 事務局長は、幹事として会議に出席する。
2 委員長の指定する職員は、会議に出席することができる。
(議事日程)
第九条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第十条 法第十一条第三項の議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、人事委員の承認を経て確定する。
(雑則)
第十一条 この規則に定めるもののほか、議事に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十五年三月二十八日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年三月二十三日)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月二十二日)
この規則は、公布の日から施行する。