三重県人事委員会の公開の会議の傍聴に関する規則
(昭和二十七年十月十五日 三重県人事委員会規則二一四)
改正 平成四年十二月二十五日、六年十月七日、十六年三月二十三日
(この規則の目的)
第一条 この規則は、三重県人事委員会議事規則(三重県人事委員会規則二―○)第五条の規定による三重県人事委員会の公開の会議の傍聴に関し、別に人事委員会規則で定める場合を除き、必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の申出)
第二条 公開の会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受け、係員の指示により傍聴席に入場しなければならない。
2 前項の傍聴券は退場のとき、係員に返還しなければならない。
(傍聴人の定員)
第三条 傍聴人の定員は、人事委員会が決定するものとする。
2 傍聴人は定員を超過して入場することができない。
(入場の禁止)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入場することができない。
- 酒気を帯びている者
- 凶器その他危険のおそれのあるものを携帯している者
- 旗、のぼり、張り紙、ビラ、プラカードその他これらに類するもの又は楽器、拡声器その他これらに類するものを携行する者
- 係員の指示に従わない者
- その他人事委員会において傍聴させることを不適当と認める者
(傍聴人の心得)
第五条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。
- 飲食又は喫煙をしないこと。
- 公開の会議の関係者の言動に対して批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
- 静粛を旨とし、私語、談笑、放歌、かん声等喧噪にわたる行為をしないこと。
- はち巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、若しくは垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
- みだりに傍聴席を離れないこと。
- 人事委員会及び係員の指示に従うこと。
- その他議事を妨害したり、秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。
第六条 傍聴人は、いかなる理由があつても、公開の会議の場に入ることができない。
(撮影・録音等の禁止)
第七条 傍聴人は、撮影、録音等をしてはならない。ただし、人事委員会の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴の禁止)
第八条 人事委員会は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときはその者に退場を命ずるものとする。
2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときはすみやかに退場しなければならない。
3 第一項の規定により退場を命ぜられた者は、当日の公開の会議において再び傍聴することができない。
(雑則)
第九条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年十二月二十五日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年十月七日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年三月二十三日)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。