平成19年「職員の給与等に関する報告及び勧告」の概要
平成19年10月12日
三重県人事委員会
Ⅰ 本年の給与改定
1 公民給与の較差
企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の県内723の民間事業所のうちから、141事業所を抽出し、職種別民間給与実態調査を実施
4月分の公民較差について、役職・学歴・年齢別に対比して公民較差を算出
較 差 4,024円(1.03%)
(参考)平成19年人事院勧告 1,352円(0.35%)
平成18年県勧告 2,750円(0.71%)
2 改定すべき事項
(1) 給料表
基本的な給与である給料は、各手当の基礎となるなど給与制度の根幹をなすものであることから、人事院勧告に準じて、初任給を中心に若年層に限定した引上げ改定を行う(中高齢層は据置)
(2)扶養手当
民間の支給状況、国家公務員における改定状況及び公民較差を考慮するとともに、次世代育成支援の推進に寄与するため、扶養親族である子等に係る支給月額を引上げ
現行 6,000円 → 6,500円(500円引上げ)
(3) 地域手当
公民較差(1.03%)のうち、上記給料表及び扶養手当の改定のみでは措置できない較差については、地域手当で反映させることとし、県内支給率を0.9%引き上げるよう所要の改正を行う
現行県内支給率2.0% → 改定後県内支給率2.9%
(地域手当の段階的導入と公民較差反映との関係)
(4) 期末・勤勉手当
民間の特別給との均衡を図るため、年間支給月数を引上げ
現行 4.45月分 → 4.5月分(0.05月分引上げ)
区分 | 期末手当 | 勤勉手当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6月期 | 12月期 | 6月期 | 12月期 | |||
一般職員 | 現行 | 1.4月 | 1.6月 | 0.725月 | 0.725月 | |
改 定 |
19年度 | 支給済 | 据置き | 支給済 | 0.775月 | |
20年度以降 | 据置き | 据置き | 0.75月 | 0.75月 | ||
特定幹部職員 | 現行 | 1.2月 | 1.4月 | 0.925月 | 0.925月 | |
改 定 |
19年度 | 支給済 | 据置き | 支給済 | 0.975月 | |
20年度以降 | 据置き | 据置き | 0.95月 | 0.95月 |
3 実施時期等
給料表、扶養手当及び地域手当については、平成19年4月1日
期末・勤勉手当については、条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)
4 上記改定による配分額(行政職)
区分 | 配分額 | 配分率 |
---|---|---|
給料 | 195円 | 0.05% |
諸手当 | 3,735円 | 0.96% |
はね返り分 | 16円 | 0.00% |
計 | 3,946円 | 1.01% |
Ⅱ 給与構造の改革
1 平成20年度の給与構造改革にかかる改定
(1) 地域手当
平成20年度の経過措置として、段階的導入という給与構造改革の当初の方針どおり、県内全域において一律に3%の地域手当を支給する
県外に勤務する職員並びに医師及び歯科医師については、人事院勧告に準じて所要の経過措置を講ずる
(2) 勤務実績の給与への反映
勤務成績に基づく新たな昇給制度及び勤勉手当に勤務実績をより反映し得る仕組みについて、引き続き早期の構築・導入を図る
2 実施時期
地域手当の改定については、平成20年度から実施
Ⅲ 教員給与制度改革
学校教育法の改正に伴う副校長、主幹教諭等の新たな職の設置にかかる教育委員会における検討状況、並びに、国において検討されているメリハリのある教員給与の見直しの動向を注視しつつ、本県教員の給与の在り方について検討が必要
Ⅳ 人事システム・公務運営等の改善
県民の視点に立った県政の運営を推進し、地域主権社会を実現するためには、県政運営の担い手である職員一人ひとりの資質を向上させるだけでなく、多様かつ有為な人材の確保と職員の能力開発・人材育成をより一層進めていくことが必要
職員が意欲と情熱をもって職務に従事できる職場環境づくりに向けて、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活との調和)の視点を加えながら、公務運営の改善に努めることが必要
職員の健康問題は、特に重点的に対策を講ずべき喫緊の課題
1 人材の確保・育成
職員の採用試験については、人物面を重視した試験方法について、検討を継続していくことが必要
受験資格として設けられている年齢要件については、今後、国や他の地方公共団体の動向に留意しながら、受験資格の在り方についても検討を行っていくことが必要
任期付採用の拡大や、多様な任用を可能とするような新たな制度導入を検討することが必要
人材育成及び能力開発については、「三重県人材育成ビジョン」の内容を踏まえ、引き続き、積極的な取組を進めることが必要
評価制度を構築・導入するに当たっても、それが職員の人材育成及び能力開発に結びつき、職員がより意欲と情熱をもって働くことのできる環境整備へとつながっていくことが重要
2 公務運営の改善 ~~~ワーク・ライフ・バランスの視点から~~~
職員が意欲と情熱をもって職務に従事できる職場環境づくりにおいて、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活との調和)の視点から性差や年代を超えたすべての職員の働きやすさにつながるような柔軟な取組が必要
この取組は、職員「個人」の問題でなく、公務運営に改善に結びつくという意味で、むしろ「組織」運営のための重要な視点
ア 勤務形態の弾力化・多様化
画一的な勤務形態を見直し、勤務時間制度の弾力化・多様化について検討を進めることが必要
改正された育児のための短時間勤務制度、自己啓発等休業制度について、制度の導入や関連する諸制度の整備などについて検討を進めることが必要
育児のための短時間勤務制度の導入に当たっては、県民サービスの低下を招くことのないよう、勤務形態の弾力化・多様化だけでなく、代替職員の採用の在り方を含め、総合的な観点から検討を進めることが必要
イ 総勤務時間の縮減
総勤務時間の縮減は、職員の健康対策や公務能率向上の観点から重要な課題。今後も継続して総勤務時間の縮減に向けた取組を進めることが必要
とりわけ学校現場においては、実効ある総勤務時間縮減の取組が必要
職員の所定労働時間の在り方について、今後、人事院の検討内容や、他の自治体の動向を注視していくことが必要
ウ 男女共同参画社会への取組
今後管理職への登用が期待される職である副室長等に女性職員を登用するなど、これまで以上に計画的な人材育成・職域拡大を実施し、女性職員に対して職務経験を積ませることにより、さらなる女性登用へとつなげていくことが必要
女性職員の登用拡大のための方策としては、仕事と生活の調和のとれた環境づくりが重要。男女を問わず、ワーク・ライフ・バランスの視点に立った環境整備が必要
セクシャルハラスメントは男女がともに働きやすい快適な職場環境をつくり出す上で極めて大きな障害となる。今後も、セクシュアル・ハラスメントの徹底した根絶を図っていくことが必要
エ 次世代育成支援
勤務条件に関する法制度の改正等も踏まえ、特定事業主行動計画に基づく取組みを着実に推進することが必要
男性職員の育児参加を高めることは、次世代育成支援の推進にとって大変重要
制度を活用しやすい雰囲気づくりが大切であり、対象職員だけでなく、所属長や全職員に対する周知と啓発が必要
子育て応援ハンドブックやチェックリスト、男性職員向けの休暇計画書、研修での周知・啓発など、具体的な取組を複合的に進めていくことが肝要
特定事業主行動計画を着実に推進し、具体的な取組を実施していくため、推進体制の整備・拡充についても検討することが必要
3 健康対策の推進
職員の健康管理はきわめて重要であり、なかでもメンタルヘルス対策は、現代社会が抱える健康対策の最重要課題
今後は予防と早期発見のための対策に、特に力を入れて取り組むことが必要
予防のための対策としては、職員自身によるセルフケアのため、職員を対象としたストレスチェックの継続的実施やその対処方法について学習できる機会の設定などが必要
併せて、集まったデータを組織単位で分析・検証するなど、ストレスチェックの結果をさらに効果的な予防対策へと結びつけていくことが大切
早期発見のための対策においては、「いつもと違う」ことに、いかに早く職員本人又は周囲の者が気づき、その気づきをいかに必要な措置へと結びつけるかが重要なポイント
ラインによるケアが十分に機能しにくくなっている現状から、今後は、管理監督者だけでなく、その他の上司や同僚も管理監督者と連携しながら、組織全体でラインによるメンタルヘルスケアに取り組めるような体制づくりが必要
係長級や課長補佐級への昇任時の必須研修を活用し、メンタルヘルスの知識を有する職員の範囲を広げていくことも有効な手立てのひとつ
これまで「個人の問題」として位置づけられがちであったメンタルヘルスを「組織の問題」として位置づけ、人事部門、健康管理部門、研修部門が連携して対策に取り組むことが必要
Ⅴ 勧告実施の要請
職員は、公務員への信頼回復に努めるべき立場にあることを、一人ひとりが十分認識した上で、今回の勧告内容を重く受け止め、全体の奉仕者として、より一層の自覚と責任、高い倫理観を持って、職務に精励し、県民が主役の県政を推進していくことを強く要望する
県議会及び知事におかれては、情勢適応の原則に基づき職員の給与水準を民間の給与水準に合わせるものとして定着している給与勧告制度が果たしている役割に対し深い理解を示され、本年の勧告を実施されるよう要請する
(参考)
職員の年間平均給与
この勧告が実施されると、職員(行政職)の平均で、本年給与勧告前の年間給与644万円が、勧告後では652万6千円となり、約8万6千円の増額
主な職種の年間給与
区分 | 行政職 | 公安職 | 高校等 教育職 |
中小校 教育職 |
全職員 |
---|---|---|---|---|---|
人員(人) | 5,309 | 2,920 | 3,886 | 9,556 | 22,414 |
平均年齢(歳) | 42.7 | 40.1 | 44.2 | 44.2 | 43.2 |
平均経験年数(年) | 21.4 | 19.7 | 21.6 | 21.8 | 21.3 |
改定前の平均給与額(円) | 390,713 | 375,688 | 434,584 | 431,086 | 414,453 |
改定後の平均給与額(円) | 394,659 | 379,969 | 438,897 | 435,336 | 418,631 |
改定前の平均年収(千円) | 6,440 | 6,210 | 7,203 | 7,128 | 6,849 |
改定後の平均年収(千円) | 6,526 | 6,301 | 7,297 | 7,220 | 6,939 |
<モデル給与例>
(単位:円)
区分 | 勧告前 | 勧告後 | 年間給与 の増加額 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月額 | 年間給与 | 月額 | 年間給与 | ||||
係員 | 25歳 | 独身 | 209,100 | 3,440,000 | 213,003 | 3,515,000 | 75,000 |
30歳 | 配偶者 | 260,202 | 4,280,000 | 262,909 | 4,338,000 | 58,000 | |
主査 | 40歳 | 配偶者、子2 | 383,418 | 6,467,000 | 387,830 | 6,562,000 | 95,000 |
主幹 | 45歳 | 配偶者、子2 | 424,830 | 7,166,000 | 429,607 | 7,270,000 | 104,000 |
課長級 | - | 配偶者、子2 | 554,709 | 9,094,000 | 560,633 | 9,222,000 | 128,000 |
次長級 | - | 配偶者 | 613,020 | 10,430,000 | 618,429 | 10,592,000 | 132,000 |
部長級 | - | 配偶者 | 716,167 | 12,300,000 | 722,486 | 12,458,000 | 158,000 |