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平成21年03月10日

三重県人事委員会

平成15年 職員の給与等に関する報告及び勧告の概要

平成15年10月8日
三重県 人事委員会

Ⅰ.給与

1.公民給与の較差

  • 企業規模100人以上、かつ、事業所規模50人以上の県内502の民間事業所のうちから、110事業所を抽出し、職種別民間給与実態調査を実施
  • 4月分の公民較差について、役職・学歴・年齢別に対比して公民較差を算出
区分 本 較 差 遡及改定分 公民較差
較差率 △ 1.09 % △ 1.09 %
較差額 △4,214円 △4,214円

(参考) 平成14年 勧告 △2.04%( △8,022円)

2 改定の基本的な考え方及び必要性

改定の基本的な考え方

  • 給与勧告は、労働基本権の制約の代償措置として、マイナス方向の調整も含め、職員に対し適正な給与水準を確保する機能を有するものであり、これにより労使関係の安定を図り、能率的な行政運営を維持する上での基盤となっていること
  • 経済・雇用情勢を反映して決定される民間従業員の給与に合わせていくことが最も合理的であること

本年の勧告にあたっての検討事項

  • 県内の民間事業所においては、厳しい経営環境を背景として、給与抑制や雇用調整等の措置が行われており、昨年に引き続き職員の月例給が民間従業員を上回るという逆較差があること
  • 民間事業所の特別給(ボーナス)については、支給月数が平成11年から4年連続で下がっていたが、本年もなお、昨年より下がっていたこと
  • 国家公務員についての人事院勧告の内容(1.07%の引下げ改定)
  • 他の都道府県においても人事院勧告の趣旨に準じた給与改定の勧告がなされるとみられること
  • 国営企業(林野)の賃金改定については、基準内賃金を引き下げることを内容とした仲裁裁定が提示され、配分交渉に移行していること

公民給与の精確な比較により適正な職員の給与水準を維持・確保するという給与勧告の機能は民間従業員の給与水準が上がるときだけでなく、下がる場合も同様に働くべきものであり、本委員会は、これらの状況を総合的に判断し、民間準拠を基本として、生じた公民較差分だけ職員給与を引き下げるための措置を講ずることが適当であると認めた。

3 改定等の内容

(1)給料表

引下げ改定

  • 人事院勧告による俸給表の改定に準じて改定(△1.1%)

(2)諸手当

ア 扶養手当
  • 民間の支給状況等を考慮し、配偶者に係る支給月額を引下げ
          現行 14,000円 → 13,500円(500円引下げ)
区分 現行 改定
支給額 1人当たり 支給額 1人当たり
配偶者 14,000円 13,500円
配偶者と1人 20,000円 6,000円 19,500円 据 置 き
配偶者と2人 26,000円 6,000円 25,500円 据 置 き
3人目以降  5,000円 据 置 き
扶養親族でない配偶者を
有する場合の1人目
 6,500円 据 置 き
配偶者がない場合の1人目 11,000円 据 置 き
イ 住居手当
  • 国と異なる改定をしてきた経緯・支給理由等を踏まえた上で、民間の支給状況等を考慮し、自宅に係る支給月額を引下げ
現行 改定
3,000円 2,700円
ウ 通勤手当
  • 民間では過半の事業所が6箇月定期券等の最も割安な定期券の価額を基礎として支給していることから、交通機関等利用者に係る手当を最も低廉な定期券の価額による一括支給に変更
  • 従来の最高支給限度額に対応する運賃等相当額(65,000円)まで全額支給するものとし、2分の1加算措置を廃止
区分 現行 改定
全額支給 の限度額 45,000円 65,000円
1/2加算の限度額 10,000円 廃止
最高支給 の限度額 55,000円
エ 初任給調整手当
  • 医師及び歯科医師に対する初任給調整手当の支給月額の限度について、人事院勧告に準じて改定
区分 現行 改定
医師及び歯科医師 272,300円 269,300円
医系教官  50,800円  50,200円
オ 期末・勤勉手当
  • 民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、支給月数を0.25月分引下げ
    現行 年間4.65月分 → 年間4.4月分
区分 期末手当
6月期     12月期
 勤勉手当
6月期    12月期
一般職員 現行 1.55月     1.7月  0.7月    0.7月

15年度 人事院勧告に準じて改定
(据置き)   (1.45月)
 据置き    据置き
16年度以降  1.4月     1.6月  据置き    据置き
特定幹部職員 現行 1.35月     1.5月  0.9月    0.9月

15年度 人事院勧告に準じて改定
(据置き)    1.25月
 据置き    据置き
16年度以降  1.2月     1.4月  据置き    据置き

(注)・特定幹部職員とは、次長級以上の職員のこと
   ・( )内は、人事院勧告の内容

(3)実施時期

  • 引下げ改定であるため、公民給与を均衡させるための所要の調整措置を講じた上で、遡及することなく施行日からの適用とし、この改定を実施するための条例の規定は、公布日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から施行
  • 通勤手当の改正については平成16年4月1日から施行
  • 年間給与で実質的な均衡を図るための具体的な調整方法については、人事院勧告の趣旨に準じて、所要の調整措置を講ずることが適当

(4)上記改定による配分額(行政職)

区分 配分額 配分率
給料 △3,897円 △1.00%
諸手当 △  306円 △0.08%
はねかえり (調整手当等) △    9円 △0.00%
△4,212円 △1.09%

(注)配分率については、各項目でそれぞれ四捨五入しているため計とは一致しない。

4 給与制度

  • 公立学校の教育関係職員の給料表について、国においては教育職俸給表(二)及び(三)が廃止されるため、各都道府県の動向も注視しつつ、検討を進めていくことが必要
  • 期末・勤勉手当の支給月数は、民間の特別給の前年冬と当年夏の1年間の支給実態を調査し、その結果に基づいた改定を行うよう変更
  • 環境保全への取組を推進していくため、いわゆるパーク・アンド・ライド方式等の通勤方法を推進するための通勤手当の在り方について検討が必要
  • 国における地域に勤務する公務員にふさわしい給与の在り方についての具体的検討の動向を注視していくことが必要。寒冷地手当等の地域手当の在り方についても検討が必要
  • 公務員制度改革における給与制度見直しの動向に引き続き留意するとともに、職員の職務・職責を基本としつつ、能力・実績が十分反映される給与制度について検討が必要
  • 人事院勧告における給与構造の基本的見直しの検討状況について、動向を十分注視していくことが必要

Ⅱ.人事システム

「自己申告制度」、「管理職員定期勤務評定」、「スペシャリストコース」等の導入など能力開発・人材育成型の人事システムの導入が進められているが、公務員制度改革等を踏まえ、職務・職責を基本として、能力・実績を重視した新しい人事システムの構築に取り組んでいくことが必要

1 人材の確保・育成

  • 新しい人事システムに即応した採用試験の在り方について検討が必要
  • 任期付職員の任用など民間の人材の効果的な活用を一層促進することが必要
  • 複線型人事システムの在り方について検討が必要

2 評価制度

  • 公務員制度改革等に留意し、早期に評価制度の構築に取り組むことが必要
  • 職員団体と協議の上評価の試行を行い、その実効性を検証し、より客観的で、かつ、公正で信頼性、納得性の高い制度となるよう努めることが必要
  • 評価結果についての苦情処理システムを整備することが必要
  • 評価基準等の職員への周知、十分な評価者研修の実施が必要

Ⅲ.公務運営

質の高い行政サービスを効率的に提供するためには、適正な勤務条件の確保や労働安全衛生の推進に努めるとともに、職員の能力を十分発揮できる働きやすい職場環境の整備等に取り組むことにより職員満足度を向上させることが重要

1 総実勤務時間の縮減

  • 業務プロセスの見直し、弾力的な組織運営による業務の平準化等に引き続き取り組んでいくことが必要
  • 国において検討が進められる短時間勤務制の動向を注視しつつ、多様な勤務形態の導入について検討が必要

2 労働安全衛生・健康対策の推進

  • 職員が安全で安心して職務を遂行できる職場環境の整備が重要
  • 精神面における健康対策については、相談体制の充実や職員の円滑な職場復帰にあたっての対策を講じるなど事前・事後対策の充実が必要

3 男女共同参画社会への取組

  • 女性職員について、多様な経験を積める職務分担・人事配置を進めるとともに、積極的な登用・職域の拡大に努めることが必要
  • セクシュアル・ハラスメントの防止について、さらに実効ある対策を講じることが必要
  • 次世代育成支援のため、男性職員の育児休業の取得促進に努める必要があり、制度の周知、取得しやすい雰囲気の醸成、円滑な職場復帰ができる対策などが必要

4 苦情処理等

  • 新しい人事システムの導入に伴い、運用上発生する職員からの苦情等を適切に処理する苦情相談が不可欠であり、苦情処理の体制、方法、手続、任命権者との役割分担等について検討が必要
  • 公平審理手続について、国の動向を注視しつつ、対応することが必要

5 自己啓発のための支援制度

  • 職員が能力開発のために一定期間公務を離る得る無給の休業制度を早期に導入することが必要

本年の勧告は、昨年に引き続き月例給を引き下げる内容のもので、職員の年間給与は、5年連続で、かつ、過去最大の引下げとなっている。 
 職員は、現下の厳しい経済・雇用情勢を十分認識し、全体の奉仕者としての自覚と責任、高い倫理観を持って職務に精励し、県民が主役の県政を推進していくことを要望する。

Ⅳ.勧告実施の要請

給与勧告制度が果たしている役割や、給与勧告の内容が職員の給与を民間給与の 水準に均衡させるとともに、年間給与の均衡を図ることが情勢適応の原則にかなうものであることに深い理解を示され、この勧告を速やかに実施されるよう要請する。


(参考)

職員の年間平均給与

  • この勧告が実施されると、職員(行政職)の平均で、本年給与勧告前の年間給与645万4千円が、勧告後では628万8千円となり、約16万6千円(2.6%)の減少
  • 年間給与は勧告前との比較で5年連続で、かつ、過去最大の減少

<主な職種の年間給与>

区分 行政職 公安職 高校等
教育職
中小校
教育職
全職員
人員 (人) 5,551 2,737 4,042 9,637 22,761
平均年齢(歳)   41.0 41.2 42.6 42.9 42.1
平均経験年数(年)    19.8 21.0 20.0 20.7 20.3
改定前の平均給与額(円)  388,192 408,242 433,776 430,143 417,732
改定後の平均給与額(円) 383,980 403,953 429,024 425,410 413,182
改定前の平均年収(千円)   6,454 6,768 7,235 7,194 6,963
改定後の平均年収(千円) 6,288 6,597 7,048 7,007 6,783
<モデル給与例>
区分 勧告前 勧告後 年間給与
の減少額
(千円)
5年間の
給与の減少額
(千円)
月額
(円)
年間給与
(円)
月額
(円)
年間給与
(円)
係員 25歳 独身 207,500 3,455,000 205,700 3,373,000 △ 82 △  253
30歳 配偶者 259,200 4,316,000 256,300 4,203,000 △113 △  361
主査 40歳 配偶者、子2 405,000 6,919,000 400,300 6,730,000 △189 △  581
主幹 45歳 配偶者、子2 440,000 7,519,000 434,900 7,312,000 △207 △  646
課長級 配偶者、子2 484,900 8,387,000 479,400 8,155,000 △232 △  743
次長級 配偶者 525,900 9,589,000 519,400 9,297,000 △292 △  960
部長級 配偶者 587,800 10,988,000 580,600 10,645,000 △343 △1,121

平成15年「職員の給与等に関する報告及び勧告」はこちらから

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三重県 人事委員会事務局 職員課 給与班 〒514-0004 
津市栄町1-891(勤労者福祉会館4階)
電話番号:059-224-2933 
ファクス番号:059-226-7545 
メールアドレス:jinjii@pref.mie.lg.jp

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